2006/09/20(水)08:44
光脱毛でエステ店経営者ら逮捕
YAHOOのニュースで読みました。 医師免許をもっていないのに光脱毛をして、女性3人にやけどを負わせたということで、医師法違反と業務上過失傷害の容疑でエステ店経営者と医師法違反容疑でエステ店店長が逮捕されたそうです。 レーザー脱毛と書かれていないので、どんなレベルの脱毛機器なのか全く解りません。でも、エステ店で使用していたのなら、エステ業務用レベルではないのだろうか?エステサロンで本当のレーザー脱毛器を使っていたら高くて元を取れないような気がする。で、逮捕。『業務上過失傷害』のトラブルが引き金になったのだろう。確か京都では、昨年も『アートメイク』でも、このような報道があった。 レーザーなどを使った脱毛やアートメイクは医療行為。これだけ巷に溢れている、エステではあたりまえの行為。どうどうと広告だってされている。それを取り締まったら…。 某エステサロンに勤務の時は、ニードル法の永久脱毛をやっていた。毛根の深さに合わせて、3~7mm位専用の針を毛穴に挿入(刺す)する。そして電流を流す。これも…
A容疑者は「よく分からない」と供述、B容疑者は「医療行為とは思っていなかった」と話しているという。