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2003年06月12日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
スロネタではないんですが、一般的なお話です。

先日、愛車にフィルム貼りたくて業者に聞いたら
法律が変わったの知ってる?って言われてビックリしました。
2003年の4月から変わったそうです。
実際、罰金7万円くらいとられた人もいるそうで、
フィルム貼った業者も調べられるとのことなので、あまり進んで貼ってくれません。

どっかの記事から抜粋(ぉぃ
神奈川県で取締りがあったみたいです。
*****
透過率70%未満のフィルムを運転席や助手席の側面ガラス、フロントガラスに貼り付けていたクルマが対象となった。
着色フィルムの貼り付けが禁止されている箇所にもこれらのフィルムを貼り付けた場合の罰則は
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金だが、従来は警告や指導のみに留めてきたため、
違反となる車両の潜在数は意外に多いとみられている。

この日の取り締まりはおよそ6時間程度だったが、それでも77人を道路交通法違反(整備不良車運転)容疑で摘発し、
反則キップの交付を行った。摘発されたドライバーの大半は改正道路運送車両法の施行を知らず、
禁止箇所への着色フィルムの貼り付けが罰則対象になることも知らなかった。

県警では摘発時にドライバーから事情を聞き、
フィルム貼り付けの施工を行った業者についても今後は積極的に摘発を進めていく方針だという。
*****

まだ、法律が変わったばかりで取り締まりも甘いかもしれませんが、
↑に該当する車に乗ってる方はご注意を~!!!

ってことで、うちは罰金とられるのも悔しいので貼るのやめました。
フルスモーク大好きなのに残念・・・(。。;





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最終更新日  2003年06月12日 14時29分37秒
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