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★★足立区西新井の女性行政書士 石川えり事務所★★

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離婚協議書・公正証書作成

【離婚協議書・公正証書の作成】



経験豊富な専門の女性行政書士が、依頼者様をしっかり支援致します!
女性ならではの、細やかで柔軟な対応
をさせて頂いております。



「離婚したい…。」その気持ちだけになっていませんか。

離婚後に「こんなはずじゃなかった!」と後悔する前に、もう一度、あなたの「権利」と「義務」を確認してください。


悩んでいるのはあなただけではありません。

離婚という大きな問題に立ち向かおうとしているあなたを、
私たちはサポートします!



■離婚協議書を「公正証書」にする人が多くなっています。

■なぜ公正証書にするのか?
必ずしも離婚協議書を夫婦間で作成すれば、安心というわけではありません。
例えば相手の支払が滞った場合において、離婚協議書を夫婦間で作成しただけでは、法的な拘束力はありませんので相手の給与や、財産等を差押えをするという様な強制的な回収は出来ません。

そこで活用すべきものが、公正証書です。
公正証書は、公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。
私人間で作成された文書とは異なり、高い証明力・執行力があり、安全性の面でも優れています。
離婚協議書を公正証書にすることを強くお勧めします。
公正証書にしておくことで、養育費の不払い等の約束事の不履行があった時には、裁判をせずに給与の差押えなどの強制執行手続に入ることが出来ます。


【離婚協議書を公正証書で作成するメリット】

前述させて頂きましたように公正証書に強制執行力を与えられるのは、その内容が支払う側(相手方)が、一定額の金銭や一定数量の有価証券を支払うことを約束した場合において、これがもし支払われない場合には「強制執行請行されても文句はありません。」という事を認めた(強制執行認諾約款のある)場合です。

協議離婚の際に話し合って決めるべき事項は、主に親権者・慰謝料・財産分与・養育費の支払い・子供との面接交渉権等ですが、公正証書にした時にメリットがあるのは、慰謝料・財産分与・養育費などの金銭面に関する条件です。



【通常の強制執行手続】

支払いトラブル→裁判所で訴訟→判決文→強制執行手続


【公正証書の場合の手続き】

支払いトラブル強制執行手続き

◆公正証書にしておくことで、通常の強制執行手続きよりも、要する時間を短縮出来ますし、通常の手続きよりも早くお金の回収が期待できます。
また、精神面でも負担を軽減できると思われます。



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