115091 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

★★足立区西新井の女性行政書士 石川えり事務所★★

★★足立区西新井の女性行政書士 石川えり事務所★★

建設業許可申請手続

【建設業許可申請手続】


経験豊富な専門の女性行政書士が、迅速丁寧にお手続をさせて頂きます!

女性ならではの細やかな視点でサポートいたします。
安心して、お気軽にお問合せ下さい。



建設業許可の取得から更新変更手続入札参加資格取得まで、しっかりサポート


建設業とは【建設業法第2条】

建設業とは、
元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

ここでいう「請負」とは、雇用・委任・建売住宅の建築工事等とは基本的に異なる考え方をとっています。



建設業許可を必要とする者(500万円未満の工事は建設業許可は不要?)

元請・下請・個人・法人を問わず建設工事を請け負う者(建設業を営もうとするものは)、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。

ただし、次に掲げる軽妙な建設工事(小規模工事)のみを請け負う場合は、
建設業許可を受けなくとも、営業できるものとされています。


工事の種類 次のいずれかに該当する場合
  建築一式工事 1.一件の請負代金が、1500万円未満の工事
(消費税込み)

2.請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平米未満の工事(主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)

  建築一式工事以外
  の建設工事
 
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)


上記表にある「建築一式工事」とは、建物の新築・増築など、総合的な企画、
指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。

改修工事(リフォーム)、外壁補修工事などは、仮に規模がおきな工事であっても、「建築一式工事」には該当しないとされています。

近年、悪質なリフォーム業者などが増えたことから、たとえ500万円未満の軽妙な建設工事しか営んでいない建設業者であっても、発注者側から建設業許可の取得を発注の条件とされるケースが増えています。



建設業許可を受けるためには「経営力」「技術力」「誠実性」「財産的基礎」等について、一定の要件を満たしていなければなりません。この要件を満たし、建設業許可を受けることこそが、建設業者としての信頼を得ることにつながるのです。



建設業の種類【業種ごとに建設業許可が必要】

建設業は、請け負う工事の種類に応じて2つの一式工事と、26の専門工事に分類されていますが、建設業許可を受けようとする場合、28の業種のうちから、建設業許可を申請する業種を選択することになります。


2つの一式工事とは、「建築一式工事」「土木一式工事」といい、それぞれ「建築工事業」「土木工事業」と呼ばれます。

この2つの工事は、他の専門工事とは異なり総合的な企画・指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、通常は複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行なうような場合の業種です。

そのため「一式工事の建設業許可をもっていれば、他の専門工事建設業許可は不要」といった誤解を受けやすいのですが、(事実そのように解釈している建設業者さんも多いです。)一式工事と専門工事は全く別の許可業種であり、一式工事の建設業許可を受けた業者が、他の専門工事(軽妙な建設工事を除く)を単独で請け負う場合は、その専門工事業の建設業許可を受けなければなりません。

例えば、「建築工事業」のみの許可を有する業者が、建築一式工事に附帯する工事としてではなく、単独で500万円以上の内装工事を請け負うことは、建設業法違反となります。(その際には、内装仕上工事業の建設業許可を受ける必要があります。)



© Rakuten Group, Inc.