車庫証明・自動車保管場所【車庫証明】自動車の保管場所手続き【車庫証明とは】
自動車(二輪を除く)を保有するためには、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、自動車の保管場所証明や、保管場所届出(通称:車庫証明と呼ばれるもの)の、手続が必要となります。 自動車の保有者等に、自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用する事のないように規制する事を目的としています。 車庫証明の申請先・届出先は、自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する、警察署となります。 ■自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録・変更をする場合に、警察署長が交付する「保管場所を確保している事を証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」を、提出しなければならないとされています。 新規登録(新車等車検、ナンバーの登録) 移転登録(所有者の名義を変更) 変更登録(住所、事業所の移転等) ■軽自動車を保有した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。 ※軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居した時も届出になります。 ■自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。 ※自動車の場合は、所有者・住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更した時です。 自動車の保管場所証明(車庫証明)申請手続について ■まず、申請する前に・・・ 自動車保管場所証明書(通称:車庫証明書とも言います)は、運輸支局で自動車の新規・移転・変更登録に必要な書類です。 (適用除外地域) 使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域があります。 ■必要な書類を揃えます 1.「自動車保管場所証明申請書」 2.「保管場所標章交付申請書」 3.保管場所の使用権原を疎明する書類 ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」 4.保管場所の所在図・配置図 5.使用の本拠の位置が確認できるもの ≪ポイント・アドバイス≫ ⇒保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。 1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること 2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと 3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること 4.保管場所として使用できる権原を有していること ⇒保管場所の使用権原を疎明する書面とは 1.申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・自認書 2.他人の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・ (1)駐車場の賃貸借契約書の写し (2)賃貸借契約書の写しがない場合には、駐車場使用料金の領収書等 (3)都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等 (4)保管場所使用承諾書 (例1)子供が親名義の土地や建物を保管場所とした場合 答:土地や建物の所有者である親の「保管場所使用承諾書」が必要です。 (例2)夫婦共有名義の土地や建物を保管場所とした場合 答:「自認書」に夫婦で連署してください。 (例3)分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合 答:マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です。 (例4)駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合 答:賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。 (例5)会社の社宅を保管場所とした場合 答:社宅または、駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。 ⇒自動車の使用の本拠の位置とは 自動車の保有者(使用者)の拠点を言います。 個人の場合は・・・実際に居住しているところになります 法人の場合は・・・事業所、営業所等活動の実態があるところになります。 ⇒使用の本拠の位置が確認できるものとは 電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票の写し、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等の居住または、営業所等が確認できるものです。 ⇒申請または届出をするときは 申請者以外の代理人が、申請(届出)書を窓口に提出する場合は、コピーを添付します。 警察署窓口での保管場所手続は・・・ 「自動車の保管場所証明申請」と「保管場所届出」の2種類があります。 さらに、保管場所届出には・・・ 「自動車の保管場所届出」と、「軽自動車の保管場所届出」に分類されます。 自家用車の方 「保管場所証明申請」手続 保管場所証明(車庫証明)書は、運輸支局において車検・ナンバー登録に必要となるものです。 ■新車を保有するとき(新規登録) ■所有者を変更したとき(移転登録) ■住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録) 「保管場所届出」手続 所有者や住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき 軽自動車の方 「保管場所届出」手続 ■軽自動車(新車・中古車)を保有したとき ■保管場所(車庫)を変更したとき ■適用除外地域から適用地域に転居したとき 自動車の保管場所届出手続について ■まず、届出が必要なときとは・・・ 自動車の所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき ※所有者、住所等に変更がある場合には、保管場所証明申請を行います。 (適用除外地域) 使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域があります。 ■必要な書類を揃えます 1.「自動車保管場所届出書」 2.「保管場所標章交付申請書」 3.保管場所の使用権原を疎明する書類 ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」 4.保管場所の所在図・配置図 5.使用の本拠の位置が確認できるもの 軽自動車の保管場所届出手続について ■まず、届出が必要なときとは・・・ 軽自動車で ⇒新車・中古車を新たに保有したとき ⇒保管場所(車庫)を変更したとき ⇒適用地域内に転居したとき (適用除外地域) 使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域があります。 ■必要な書類を揃えます 1.「自動車保管場所届出書」 2.「保管場所標章交付申請書」 3.保管場所の使用権原を疎明する書類 ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」 4.保管場所の所在図・配置図 5.使用の本拠の位置が確認できるもの ■費用ついて 足立区内・・・10500円 近郊区域・・・13650円~ その他の地域・・・18900円~ ■□■お問合せメールフォーム■□■ |