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2021.04.20
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カテゴリ:問題メモ
H10-問30改

宅建士が事務禁止処分を受けたときには、交付を受けた知事に宅建士証を提出する(22条の2第7項)。
確かに、事務禁止処分は、登録している知事以外に、業務地の知事からも受けるが、
事務禁止に伴う宅建士証の提出先は、宅建士証の交付を受けた知事である。





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最終更新日  2021.04.20 16:18:55
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