めがねの合格ブログ
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問題メモ1
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H10-問30改宅建士が事務禁止処分を受けたときには、交付を受けた知事に宅建士証を提出する(22条の2第7項)。確かに、事務禁止処分は、登録している知事以外に、業務地の知事からも受けるが、事務禁止に伴う宅建士証の提出先は、宅建士証の交付を受けた知事である。
2021.04.20
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