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カテゴリ:法人税
19.交際費
租税特別措置法によると、法人が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する交際費の額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外したうえ、その全額を損金に算入されないものとされている。(ただし、資本金が1億円以下の法人は400万円の90%までの金額(定額控除限度)については、交際費等の損金算入が認められる。) いすれにしても、特に得意先接待の多いような会社は、交際費をいろいろ勘定科目に分散し、課税を免れようとしているのではないかと、厳しくチェックされます。 1.すべてが集計されているか? 未払・仮払交際費も、交際費の限度計算にあたっては集計しなければなりません。 2.他の費目で処理している費用の中に、交際費となるものが含まれていないか? 売上割戻し、広告宣伝費、会議費、旅費交通費、販売促進費、情報提供料等の中に、交際費とすべきものが見つけられることもありますから、区分を明確にしておいて下さい。 3.使途不明金や、役員賞与とすべきものはないか? 渡切り交際費は必ずチェックされます。「使途不明」に係る税務の取扱いはたいへん厳しく、「使途秘匿金に対する課税の特例」によれば、その支出を損金と認めないだけでなく、支出額の40%に相当する金額を税金として加算すると規定していますので注意して下さい。 ...続きを読む ・・・ クリックお願い致します お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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