税務調査ではここが調べられる・・・その14(役員賞与)
14.役員賞与中小企業では、役員の報酬と賞与が一般管理費のうちで大きな比重を占めており、また、利益操作に利用されている面も少なくないようです。したがって、役員に関する次の諸点については、平素から処理を間違えないようにしておき、関係資料の整備なども行って、調査官の疑問に即答出来るようにしておかなければなりません。●役員賞与について●次のような点について、調査の目がむけられます。1.役員賞与が損金に算入されていないか。使用人兼務役員の使用人分の賞与計算に誤りはないか?役員の賞与は損金に算入出来ません。ただし、使用人兼務役員の使用人分の賞与についてだけは損金算入が認められることになっています。したがって、その区分計算は適正か、比較される使用人の金額は適当か、また、支給日(一般社員と同じ日か)などが問題とされます。2.経済的利益で賞与とされるようなものはないか?交際費や海外渡航費などのうちに、経済的利益として役員賞与に該当すべきものはないかどうかについて調べられます。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します