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2016.09.29
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カテゴリ:ゲーム(考察)
有る意味、昨日のネタの続編なので即本題へ。

何時も通りの引用の前に…昨日のネタでも少し触れた今回の一件の流れ弾の着弾点について。
有る程度予想は付いていると思われるが…それはパチンコ業界。

内閣府消費者委員会:パチンコ業界に「終了のお知らせ」か?(木曽崇)〔BLOGOS(ブロゴス)〕
URL http://lite.blogos.com/article/191642/?axis=&p=2

先ずは復習の意味を兼ねて、消費者委員会の見解部分を抜粋。

>>「アイテム等の出現率やアイテム等を取得するまでの推定金額については、
>>利用者に適切に情報提供されることが望ましい」という提案を含む
>>「利用環境の整備」に関連する項目は、ゲーム業界を纏める業界団体である
>>CESAやJOGAに対する自主規制の徹底を求めているものとして読み取れます。
>>
>>また、風営法との兼ね合いに関しては「スマホゲームについては上記営業に該当する
>>ぱちんこ等とは異なって、物理的設備を設けて行われるものではないことから、
>>現行の風営法の規制の対象とはならない」と現行法制に沿った原則的な解説をしつつも、
>>「現時点においては、スマホゲーム利用による
>>上記法の目的にあるような悪影響が顕著ではないところであり」という修飾を
>>そこに付すことによって、「今は規制外だが将来的には判らんぞ」という牽制を
>>業界に対して行っている様が見て取れるわけです。

要は「これ以上踏み込まない限り、我々は静観するよ」と言う意味合いにも取れる内容だが、
意見書(Pdf形式)には、こんな一文も書かれているとの事。

(電子くじの賭博罪該当可能性)
以上を踏まえると、一般論として、スマホゲームで見られる電子くじは、
専らゲームのプログラムによって排出されるアイテム等が決定されることからすれば、
上記「賭博」にいう「偶然性」の要因を満たしていると考えられる。
また、上記「財産上の利益」の解釈に加え、有償で入手したオンラインゲーム内のアイテムを
詐取した事案につき詐欺罪の成立を認めた下級審判決18があることなどからすれば、
アイテム等については「財産上の利益」に当たる場合もあり得るところである。

実際に電子くじが賭博罪に該当するか否かについては、上記「財産上の利益」該当性に加え、
「一時の娯楽に供する物」該当性等も含め、事案ごとに判断されるものである。
電子くじで得られたアイテム等を換金するシステムを事業者が提供しているような場合
利用者が換金を目的としてゲームを利用する場合は、「財産上の利益」に該当する可能性があり、
ひいては賭博罪に該当する可能性が高くなると考えられる。

スマホゲームに関わる事業者は、アイテム等の転売等の換金を規約等において
禁止しているものも見られるが、引き続き、事業者、消費者ともに
こうした観点を踏まえて行動することが望ましい。


「RMTは違法行為じゃない」等と声高々に叫んでいる不正者達も未だに居る様だが…
今回の意見書を見ても同じ事が言えるかな?と聞き返したくなるのは管理人だけだろうか?

思った以上に長くなりそうなので、パチンコ業界が被弾した理由に関しては明日の更新で。





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Last updated  2016.09.29 14:29:46



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