|
カテゴリ:カテゴリ未分類
mさんとの裁判の和解条項が送られて来ましたので、
掲載します。 ![]() 和解条項 1(1) 原告(反訴被告)(以下原告という。)は被告(反訴原告)(以下被告という。) に対し、 原告が○○○○ら6名に対し フイギャエイトネックレス等6品を売った取引が、 ヤフーオークションのガイドラインで定められた「真正品との確信がない商品」を出品してはならないというルールに沿ったものでなかったこと及び本件訴訟を提起して迷惑を掛けたことをお詫びする。 (2) 原告は被告に対し、 今後、インターネットオークションを利用して、ブランド品を販売するにつき、 各オークションの定めるガイドラインに定められたルールに沿って取引をすることを確約する。 2(1) 被告は、原告に対し、別紙書き込み目録3ないし5の行き過ぎた書き込みを放置したことを認める。 (2) 被告は、原告に対し、今後1)自身が開設するインターネットホームページ「リボンリボンの情報交換広場」(以下本件ホームページという。)の日記欄において、原告個人を特定できる ような住所、氏名、メールアドレス、原告個人情報が掲載されたホームページ、電子掲示板等において、原告個人情報等が書き込まれた場合、速やかにそれらの書き込みを加工して、原告が特定されないよう処理し、当該リンクを削除することを確約する。 3 原告は、本件請求のうちその余の請求を放棄する。 4 被告は、反訴請求に関し、その余の請求を放棄する。 5 原告と被告は、本和解条項に定めるほかなんらの債権債務がないことを相互に確認する。 6 訴訟費用は、本訴反訴を通じ各自の負担とする。 **************************************************** 始まりはここからでした。 2003年11月5日の日記 2003年11月6日の日記 11月5日に 告訴すると、本人さんが書き込まれたコメントがあります。 後々お知らせしますが、 mさんは真贋のわからない韓国で仕入れた商品を 本物のTIFFANY商品として販売していただけではなく、 様々なルール違反をされていました。 2(1)第三者が掲示板に書き込んだmさんへの 行き過ぎた書き込みを私が削除しなかったことで責任が問われ、 (プロバイダ責任法) 本来なら、完全に勝てる裁判であったと思うのですが、 和解を受けざるを得なくなりました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|