テーマ:ニュース(99452)
カテゴリ:時事
社会保険庁が、大仙市内の20歳代の女性が国民年金保険料を2年間未納で、再三の督促にも応じないとして、女性の「連帯納付義務者」に当たる、親類で同居人の50歳代の男性に対し、国民年金法に基づく財産差し押さえを行った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060216-00000139-mailo-l05 ひゃあ、財産差押えって、そんな.....。 この女性の財産でなく、同居人のって.....。 年金に関して無知なのでわかりませんが、連帯納付義務って親以外にも発生するもの? 一般的な考え方として、基本的に会社で厚生年金を引かれない人は国民年金を支払わなければならないということになっているので、滞納しているこの女性が悪いのだが、例えば仕事をしていて辞めたから、国民年金が払えないというのであれば免除の手続きとかあるはずだったと思うが、そういう何らかの払えない意思表示をせずに、社旗保険庁からきた用紙をほったらかしにしていたのかしら? しかも親でなく、同居人に連帯納付義務があって財産差押えってなんだそれ? 社会保険庁もね、そうやって保険料を納付時に連帯させるのなら、年金支給時にも厚生年金のように夫婦に子供度がいなくて連れあいが死亡時に遺族年金を支給するくらいできないのか? なんか納付時はそうやって連帯納付義務なるものを楯にとったり、やいのやいの言って納めろ!と言わんばかりで、滞納したら督促して、で、年金支給時には本人ごとにはがきで生死の確認をしてはがきの出し忘れがあればその月は支給されないというこになり、本人が死亡した場合は家族に連帯支給権利なるものは存在せず、18歳未満の子どもか20歳未満の障害者がいた場合のみ遺族年金が支払われるのみ。 夫がサラリーマンであれば、その妻が専業主婦の場合は、夫の死亡により子供がいなくても遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できるという不公平さもあるのになあ。なんかおかしいと思う。 それよりも社会保険庁が流用した莫大なお金、一等地に低家賃で職員の住宅を供給していることなどを是正してから、今回のような措置をしてもらいたいもんだ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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