仙台国税局に譲渡所得の特例に関してインタビュ~。投資仲間Sさんへ電話する。
本日は晴れ。気温も暖かくかなり雪が融けた。昨日記事に書いた、平成21・22年に取得した土地等の譲渡所得の特例に関して、仙台国税局に聞いたので再度書こうと思う。特例は下記の2つ出ている。1、平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除簡単に言うと、個人が平成21年及び平成22年に取得した土地等を、購入後5年以上所有後に売却して得た譲渡所得から1000万を差し引く減税措置である。そして、この特例を受けるには土地等を売った時の確定申告時に、減税措置を受ける事ができる。これは、ここで 詳しい内容が分かる。2、平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳簡単に言うと、個人法人が事業用に平成21年及び平成22年に取得した土地等を、購入後10年以内に売却して得た譲渡所得から8割または6割を差し引く減税措置である。こちらに関しては、届出書を提出しておかなければ特例を受ける事は出来なくなるので確実に届出を出したい。これは、ここで 詳しい内容が分かる。例えばの話をすると、平成21年に3000万の土地付きアパートを購入したとします。平成27年に4500万で売却し、譲渡経費が100万であった場合は譲渡利益は1400万になる。これに、1の特例を使うと1400万-1000万=400万。この400万に課税される事となる。2の特例を使用すると、1400万×0.2=280万。この280万に課税される事となる。と言うことである。このため、2の特例の平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の届出書を出しておくと特例1か特例2のどちらかを選べる様になると仙台国税局の方が言っていた。たった1枚の書類だが、この書類を提出しないと2の譲渡所得の特例は受けられなくなるので、書類1枚を提出する事をお勧めします!本日、仙台に物件を持っている投資仲間のSさんに久しぶりに電話して不動産投資の話をした。昨年バーべQをして以来殆んど話す機会が無かったが、電話してよかった。今度、飯でも食べながらゆっくりお話をしましょうと言う事で電話を切った。また、楽しみが1つ増えた。ここ最近FXが調子良い!吉川英一先生の様に紙の資産を増やして物件を購入できれば良いのだが・・・・。昔も凄くFXで調子が良くて、自分はプロだと勘違いしてしまった事があったが、そう簡単にはいかなかった。更新の励みになります!→ 皆様のクリック本当に感謝です。ありがとうございます!