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カテゴリ:政治(国政・県政・市政など)と選挙
当時、日本維新の会所属だった丸山穂高衆議院議員が、北方領土を日本に復帰させ
る手段に『戦争』の文字を言っちゃった後の始末が醜悪です。 国会議員は特別職の国家公務員と規定された『公務員』です。 その公務員は日本国憲法第99条にある、 「全ての公務員は日本国憲法を擁護する義務を負う。」 と規定されています。 となると、日本国憲法第9条で国家間の紛争(領土問題)を『戦争』と言う手段で解 決する事を禁じているのに、日本国憲法を遵守すべき公務員が、戦争という手段を 有権者に提案するとは論外です!(憤慨) 丸山議員は日本国憲法第21条の『言論の自由の保障』を盾にとって、自分の大間違 い(日本国憲法第9条違反)を、論点のすり替えで国会議員の地位にとどまる事を正 当化しようとしていますが、東大卒の秀才とは思えない噴飯物の屁理屈です。 日本国憲法第15条で『公務員の罷免』は規程されていていますが、実際に辞めさせ る法律が存在しないため、今回野党6党共同提出による『議員辞職勧告決議案』で は何の拘束力もありません。 まぁ、この規程があったら与党も無事でいられる保障がないので、推量の域は出ま せんが規定せず穏便にしていたと思われます。 日本国憲法第55条を駆使して何とかすると言う手もあるかも知れませんが、手っ取 り早く最近巷を騒がせている『衆議院解散』をすれば、ご本人が曰っている通り、 「任期まで職責を全うします。」 があっさり叶いますが…。≧∇≦ 解散がある衆議院は任期満了だけでなく、衆議院の解散を以て任期終了なので、あ るかどうかは解散権を持つ安倍首相の胸三寸とは言え、あるなら1ヶ月以内に解散 して、同じ時期に行われる参議院議員通常選挙と衆参同日選挙になるかも知れませ ん。 そうなれば現職衆議院議員は一旦無職のおっさんとおばちゃんになり、その後40日 以内に行われる衆議院議員総選挙で目出度く当選すれば、再び衆議院議員の地位が 戻ってきますが、この御仁の場合は無所属で政党の後ろ盾もなく、地場たる選挙区 民が賢明なら再選は極めて厳しいはずですが…。 ここまで解散風が強風状態になったんだから、早々に衆議院を解散して参議院の選 挙を当初日程から前出しして、最速で6月30日(参議院議員の任期の30日前)から出 来るから、予定していた7月21日なんて暑っ苦しい日より前に選挙を終わらせて欲 しいものです。 それでも今回は安倍首相…、衆議院は解散しなかったりして…。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2019/05/19 05:14:34 PM
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