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テーマ:認知症(636)
カテゴリ:分類困難
子供たちが集まってくると話題になるのは「私が惚けたら?」である。まず惚ける前にしておかねばならないのは「自閉君をどうするか」預かってくれる施設に入所させる他にほぼ道はないが、これをやり残す事が兄妹にとっては一番の重荷になるはず。死期が迫っている状態ではないのでついつい日々の生活が先走るが、これは親の義務だ。
自分の資産を子供が使えるようにするには、家族信託か任意後見人の選任契約が必要だが、自分で調べる限り家族信託は生前相続みたいなものと理解している。不動産や動産の名義を信託者(子供)に切り替える必要があるが、登記してある不動産を評価するのに金がかかる。それから、惚けた親の施設入所手続とかが義務化できないようだ。 いわゆる「専門家」に聞くとそれだけで費用が発生するので、うっかり手を付けられない。姉の遺産相続の時に、普段交流のない家の人の居所を調べるだけで弁護士費用が20万円必要だった上、調査範囲も実は弁護士の解釈が間違っていて(正に「取られた」感ありありだ)かなり懲りた。後の手続きはすべて自分でやったので法務局や家庭裁判所の職員に教えてもらいながらの方がよほど効率的だった。公務員に相談する方がいいのかも知れない。 一方、任意後見は自分で契約書を自由に作れ、資産の使い道を指定する事が出来る。「惚けた」と医者が診断したときに資産の管理権が子供に移る。ところが、子供が管理権を得ると同時に、監査人を裁判所が指定してくる。監査人への報酬が必要になり、資産の管理報告書を(子供が)監査人に提出する義務も生じる。私が死ぬまで続くのでこれも面倒な話だ。 ベタな言い方をすれば家族信託は初期投資に金がかかり、任意後見ならランニングコストが大きくなると言う所か。いつから惚けるのか、いつまで生きるのかが鍵になってくるが、両方未定が普通なので判断に困る。 もう少し法学方面の勉強をしておくべきだったなあ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025年08月18日 21時43分39秒
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