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イケる不動産税金のルール

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2014.03.11
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Q,被相続人田中一郎さんの相続人等の状況は以下の通りです。

相続人:長男 住所等:東京に在住。 取得財産:日本の財産、アメリカの不動産。
相続人:次男 住所等:ニューヨークに在住。アメリカ国籍取得(日本国籍なし) 取得財産:日本の財産、イタリアの不動産。
相続人:三男 住所等:イギリスに居住、日本国籍あり 取得財産:日本の財産、イギリスの不動産。

 この3人の相続税の納税義務はどうなりますか?

<解答>
 相続人の住所と国籍が日本にあるか、海外にあるか、また、相続により取得した財産が日本国内にあるか海外にあるかで変わってきます。

<解説>
1、 納税義務者の種類
 居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、制限納税義務者(特定納税義務者を除く)の3種類があります。どの納税義務者のタイプとなるかは、相続人の住所、国籍、相続した財産が国内にあるか(国内財産)、国外にあるか(国外財産)によります。具体例で見てみましょう。

(1) 長男の住所が日本にある場合
 この場合は、財産が日本国内にあろうが国外にあろうが、どの財産を取得しようと、居住無制限納税義務者として相続税の納税義務が生じます。国籍は関係ありません。

(2) 次男の住所がアメリカにあって、アメリカに国籍がある場合
(一) 取得した財産が日本にある財産である場合
  この場合、日本にある財産(国内財産)を取得したため、制限納税義務者として納税義務が生じます。
(二) 取得した財産が海外の不動産である場合
  この場合、海外にある財産(国外財産)を取得したため納税義務はありません。

(3) 三男の住所がイギリスにあって、日本国籍がある場合
(一) 取得した財産が日本にある財産である場合
 この場合、日本にある財産(国内財産)を取得したため、非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者として納税義務が生じます。

(二) 取得した財産が海外の不動産の場合
 この場合、海外にある財産(国外財産)を取得したため非居住無制限納税義務者として納税義務が生じます。なお、三男が昔から海外に住所を有していた場合(被相続人・相続人ともに相続開始前から5年以上日本に住所を有していない場合)には、納税義務はありません。

2、 国内財産と国外財産
 財産が国内にあるか国外にあるかは相続開始時にその財産がどこにあるかで判定しますが、下記のものは注意が必要です。

(1) 銀行の預金は預け入れている銀行の支店の場所が国内にあるか国外にあるかによって判定します。例えば、国内にあるスイス銀行の預金は国内財産になります。
(2) 株式はその株式を発行している法人の本社が国内にあるか国外にあるかによって判定します。例えば、日本の証券会社に預けてある外国株式などは国外財産となります。

3、 納税義務者のタイプが変るとどうなるか?
 居住無制限納税義務者の場合は相続税法上の全ての有利規定が受けられますが、非居住無制限納税義務者・制限納税義務者の場合は次の規定の適用が受けられなくなります。

(1) 比居住無制限納税義務者
・ 障害者控除の適用はありません。

(2) 制限納税義務者
・ 未成年者控除・障害者控除の適用がありません。
・ 債務控除できる債務に一定の制限が加わるとともに、葬式費用は控除できません。                                                  





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最終更新日  2014.03.11 10:08:56
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