RUBAN gabu

2013/03/06(水)15:16

再認識

4日(月)にサボット銃の所持許可更新申請の書類を提出してきました。担当から「用途の標的射撃はどうなんですか? 3年以内に標的射撃に行きましたか?」 と聞かれ「通年で駆除も行うので残弾の消費処理は必要なく、スコープの調整も必要なかったので行ってない」「これからもスコープ調整のため射場に行くこともあるだろうからこのままに標的射撃も用途としておきたい」と答えると「スコープ調整、残弾処理、練習射撃を射場で行う行為は狩猟のための行為なので 狩猟の用途に含まれますよ」との事そう言えば・・・どこかで聞いたような・・・・帰宅後調べると あるところに書いてあった。射撃姿勢、弾の選択やリロード、銃の調整などにこだわり 標的射撃でのポイントを追う標的射撃をサボット銃でやる気はまったくなし。「チョと考えてみて」と言われたが・・必要ないかなぁ。サボット銃のような競技会の無い場合は 標的射撃の用途ははっきりしませんね。 去年、散弾銃の更新を行った。今年はサボット銃。そして今年の夏には1~2丁増えるだろう。更新サイクルの3年間に2年連続で更新手続きをしています。更新申請は診断書が必要で面倒なのです。警察だって友人知人などを訪ねたりロッカーのチェックなど面倒でしょう。昔は銃の更新を忘れても他の銃の所持が有効期間内なら何とかなったとも聞いていてその気になって更新年を分散したままにしていましたが、あまり意味が無いような。。    [猟銃等所持許可者がやむを得ない理由がなく   更新申請期間を徒過した場合の取扱いについて] を見つけました。後に添付   10年前ですので保存期間は今年の12月末までですし、   警察庁の訓令・通達等のページでも見つけれません。   更新申請期間が2月~15日前までになってますので後日別の通達によって廃止されたかも知れません。 勝手な想像です。   読んで見るとおもしい・・・・・ともかく「銃の所持は減らしたい」・・にじみ出ています・・・・更新年度を分散していても 更新を忘れた場合 射撃教習からやり直さなければならないですから、いっそうのこと三年に一回にまとめてしまおうかと考えています。しかし 自分から自分への譲渡・譲受の許可をとらなければならないのかな ?そして 新規(追加)申請です。   ===================================各管区警察局広域調整部長 警視庁生活安全部長 各道府県警察(方面)本部長) 殿警察庁丁銃発第171号 平成15年6月19日 警察庁生活安全局銃器対策課長猟銃等所持許可者がやむを得ない理由がなく更新申請期間を徒過した場合の取扱いについて みだしのことについて某県から関係質疑があったところ、これに対する当課の見解は、下記のとおりであるので、その運用に誤りのないようにされたい。記1 見解 講習修了証明書の交付を受けて3年を経過していない猟銃所持許可者が、やむを得ない理由がなく更新申請期間を徒過したため、更新予定であった猟銃について新たに許可申請する場合、その申請者(以下「徒過者」という。)は、当該猟銃の許可有効期間内に申請する場合や当該猟銃と同種の別銃を所持している場合であれば、形式的には銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第5条の2第3項第1号にいう「現に第4条第1項第1号の規定による許可を受けて所持しようとする種類の猟銃を所持している者」に該当するともみられる。  しかし、法第7条の3の更新制度は、更新の際に診断書、使用実績報告書を求めることにより欠格事由該当者の排除、所持目的(用途)の確認等を行い、猟銃又は空気銃が常に適正に所持さえっるようにすることを目的としており、そのため銃砲刀剣類所持等取締施行規則(以下「規則」という。)第11条の2において、許可有効期間が満了する2月前から15日前までの間を更新申請期間と定めて十分な審査機関を確保しようとしていることを勘案すると、仮に、徒過者を法5条の2第3項第1号の要件を充足するものとして取り扱うとすれば、その趣旨を完全の没却するもとなる。  したがって、許可を受けて所持している又は所持していた猟銃に係る新たな許可申請で、更新制度の趣旨を潜脱するために行われると解されるものについては、当該申請を法5条の2第3項第1号の新規申請として取り扱うことは認められないと解する(注)。  以上のことから、徒過者には、技能検定受検申請又は教習資格認定申請から行わせることになる。  また、許可を受けて所持している又は所持していた空気銃に係る新たな許可申請で、更新制度の趣旨を潜脱するために行われると解されるものについては、上記猟銃の場合と同様に、申請添付書類については、規則別表第一の二、ロの「法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者」に、手数料については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令六十六、1、ロの「その他の者に対する許可の申請に係る審査」として取り扱うべきと解する。  なお、災害、病気その他のやむを得ない理由のため、猟銃等所持許可更新申請書を更新申請期間に提出できない者についての特例措置が規則第11条の2に、海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、許可の更新を受けることができなかった者についての特例が法第5条の2第3項第2号に規定されているので、これらの規定の適切な運用を図ることは、当然である。2 運用に当たっての留意事項(1) 本見解について、一斉検査、猟銃等講習会の機会を通じ、猟銃等所持者に対して教養、指導を徹底すること。 (2) 本通達の手数料の解釈は、あくまでも標準政令の条文について行われたもので、条例を解釈する上での指針を示すにとどまるものあり、各都道府県警察においては、それぞれの条例を解釈、運用することとなるので誤りのないようにすること。 (3) 昭和56年5月25日付け保安通報第29号(銃砲火薬第8号)「経験者講習会の実施に伴う質疑応答について」は、失効すること。(注)許可を受けて所持している又は所持していた猟銃(A銃)に係る新たな所持許可 ○法5条の2第3項第1号の新規申請として取り扱うことが認められないもの (更新制度の趣旨を潜脱するため行われると解されるもの)    有効期間満了による失効・A銃----------+----------+---------------×  更新申請期間     A銃○--------------   新規(追加)許可申請 有効期間満了による失効 譲渡し等による失効・A銃-------------------------------------×  ○-----------新規(追加)許可申請 ・B銃--------------------------------------------------------->(許可を受けて所持中)○法5条の2第3項第1号の新規申請として取り扱うことが認められるもの  (更新制度の趣旨を潜脱するため行われると解されないもの)B銃の更新にあわせて新規(追加)許可申請・A銃------------------->○--------------------・B銃--------------------○------------------->(許可を受けて所持中)更新 亡失・盗難による失効発見により新規(追加)許可申請・A銃--------------×○--------------------・B銃------------------------------------------(許可を受けて所持中)夏に新銃を新規(追加)申請するときに 赤字の方法にならい去年更新した散弾銃を自分自身に譲渡し新規(追加)すると良いのかナァ・・・・・・・更新年度を取りまとめる目的の場合手続きを簡単にすべきだと思いますがぁ。。■色の部分は  許可期間内の別銃を所持している場合 その三年間有効な診断書を無視否定することとなる。複数の銃を同時に更新する者と比べ  差別していることとなる。誰が読んでも苦しいこじつけに見えますがぁ。。

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