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4日(月)にサボット銃の所持許可更新申請の書類を提出してきました。 担当から「用途の標的射撃はどうなんですか? 3年以内に標的射撃に行きましたか?」 と聞かれ 「通年で駆除も行うので残弾の消費処理は必要なく、スコープの調整も必要なかったので行ってない」「これからもスコープ調整のため射場に行くこともあるだろうからこのままに標的射撃も用途としておきたい」と答えると 「スコープ調整、残弾処理、練習射撃を射場で行う行為は狩猟のための行為なので 狩猟の用途に含まれますよ」との事 そう言えば・・・どこかで聞いたような・・・・帰宅後調べると あるところに書いてあった。 射撃姿勢、弾の選択やリロード、銃の調整などにこだわり 標的射撃でのポイントを追う標的射撃をサボット銃でやる気はまったくなし。 「チョと考えてみて」と言われたが・・必要ないかなぁ。 サボット銃のような競技会の無い場合は 標的射撃の用途ははっきりしませんね。
去年、散弾銃の更新を行った。今年はサボット銃。そして今年の夏には1~2丁増えるだろう。 更新サイクルの3年間に2年連続で更新手続きをしています。 更新申請は診断書が必要で面倒なのです。警察だって友人知人などを訪ねたりロッカーのチェックなど面倒でしょう。 昔は銃の更新を忘れても他の銃の所持が有効期間内なら何とかなったとも聞いていてその気になって更新年を分散したままにしていましたが、あまり意味が無いような。。 [猟銃等所持許可者がやむを得ない理由がなく 更新申請期間を徒過した場合の取扱いについて] を見つけました。後に添付 10年前ですので保存期間は今年の12月末までですし、 警察庁の訓令・通達等のページでも見つけれません。 更新申請期間が2月~15日前までになってますので後日別の通達によって廃止されたかも知れません。 勝手な想像です。 読んで見るとおもしい・・・・・ともかく「銃の所持は減らしたい」・・にじみ出ています・・・・ 更新年度を分散していても 更新を忘れた場合 射撃教習からやり直さなければならないですから、いっそうのこと三年に一回にまとめてしまおうかと考えています。 しかし 自分から自分への譲渡・譲受の許可をとらなければならないのかな ? そして 新規(追加)申請です。 =================================== 各管区警察局広域調整部長 警察庁丁銃発第171号 猟銃等所持許可者がやむを得ない理由がなく更新申請期間を徒過した場合の取扱いについて みだしのことについて某県から関係質疑があったところ、これに対する当課の見解は、下記のとおりであるので、その運用に誤りのないようにされたい。 記 1 見解 講習修了証明書の交付を受けて3年を経過していない猟銃所持許可者が、やむを得ない理由がなく更新申請期間を徒過したため、更新予定であった猟銃について新たに許可申請する場合、その申請者(以下「徒過者」という。)は、当該猟銃の許可有効期間内に申請する場合や当該猟銃と同種の別銃を所持している場合であれば、形式的には銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第5条の2第3項第1号にいう「現に第4条第1項第1号の規定による許可を受けて所持しようとする種類の猟銃を所持している者」に該当するともみられる。 2 運用に当たっての留意事項 (1) 本見解について、一斉検査、猟銃等講習会の機会を通じ、猟銃等所持者に対して教養、指導を徹底すること。 (注)許可を受けて所持している又は所持していた猟銃(A銃)に係る新たな所持許可 ○法5条の2第3項第1号の新規申請として取り扱うことが認められないもの
○法5条の2第3項第1号の新規申請として取り扱うことが認められるもの
夏に新銃を新規(追加)申請するときに 赤字の方法にならい去年更新した散弾銃を自分自身に譲渡し新規(追加)すると良いのかナァ・・・・・・・ 更新年度を取りまとめる目的の場合手続きを簡単にすべきだと思いますがぁ。。 ■色の部分は 許可期間内の別銃を所持している場合 その三年間有効な診断書を無視否定することとなる。 複数の銃を同時に更新する者と比べ 差別していることとなる。 誰が読んでも苦しいこじつけに見えますがぁ。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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