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2007/07/11(水)02:23

民法過去問

勤務日誌(21)

司法書士だって、司法試験の民法の論文過去問集はやっている。 弁護士になる気は毛頭ない。 認定司法書士には、140万円以下の民事紛争に対する法律相談権がある。 司法書士の業務の軸は、登記業務だ。私は登記業務に軸足を置いていない司法書士は浮ついていて好きではない。また脆いと考えている。しかし都会では登記業務は一部の事務所に集中する傾向があるのも事実。だからといって、軸足をほかに移すのは司法書士ではない。登記業務をほとんどやっていない司法書士ほど弁護士の動きを気にする。そんな人は、あっちに行ってくれといつも言いたくなる。 一方で登記業務で儲けているため、そこに安住している主のような司法書士もいる。 このような人たちは、訴訟とか成年後見とかをやらない。債務整理業務を毛嫌いしている。そういう法律相談が来るとすぐ厄介払いをするかのように、ほかの事務所に依頼者をたらい回しする連中だ。経営のみに努力し、そのほかの努力を怠っているように見える。私から言わせれば、腐敗していくしかない人たち、である。 あくまで軸足は登記業務。しかし、そこに安住しない。 司法書士として与えられた業務・職責を最大限果たす。 その与えられた業務のひとつに法律相談業務(140万円以下)がある。 訴額による境界・限界があるとはいえ、法律相談で必要とされる素養はほとんど同じだ。 つまり、法的思考力やリーガルカウンセリングの技術は、訴額に関係なく問われるわけである。 司法試験論文過去問集は、ひとつの道具。 暇があれば解いている。民法の基本書を平読みするよりも、断然実務に役に立つと思う。 今後もっと良い道具が見つかれば、それをやりたい。 要件事実論の実務的に良いネタは、日常的に業務の中にある。 司法書士事務所に相談に来る地域の人は結構いるものだ。 的確な例とは言えないかもしれないが参考までに引用してみる。 平成14年度第2問 「Aは、20歳の息子Bが資産もないのに無職でいることに日ごろから小言を言っていたところ、BがCから500万円の借金をしていることを知り、その借金を返済してやりたいと考えた。しかし、Bは、『親の世話になりたくない。』と言って、これを拒否している。AがBの上記債務を消滅させてやるためには、いかなる法律的方法があるか、AC間に新たな合意を必要としない場合と必要とする場合に分けて論ぜよ。」 無きにしも非ずの設例で、親と子、夫と妻などの肉親間および債権債務の法律関係は、実務上も結構あるのではないか。事実、これに相続が絡む事案の相談が、うちの事務所にも何度かあった。

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