2007/09/24(月)14:30
21-1-6
21条1項6号 (貸金業の規制等に関する法律)
21条(取立て行為の規制)
1項
貸金業を営む者又は貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たって、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
6号
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下、「弁護士等」という。)に委託し、またはその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きを取り、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接請求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
この条文は、受任通知後の取立て禁止を定めていると解されています。
つまり、多重債務者が司法書士に債務整理を依頼すれば、
貸金業者は債務者に直接取り立てることが禁止されることになっています。
ここに示された「取立て方法」は例示列挙で、債務者を困惑させるものなら、
これ以外のものも取立て行為に該当します。
それでも取立てることができる「正当な理由」とは、
原則、司法書士が許可した場合とか司法書士が辞任した場合です。
このルールをいまだに守らない業者が、現実問題としております。
私も、この件の訴訟を、同期の友人に協力して頂き担当しています。
ちなみに、この21条1項6号に違反した業者は、
「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。」(貸金業法47条の2)と刑罰が科されます。