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2007/09/24(月)18:00

破産免責と憲法29条

債務整理(15)

破産法253条 1項柱書前段 免責許可の決定が確定したときは、・・・、破産債権について、その責任を免れる。 簡単にいえば、サラ金の借金は返さなくてよくなるということ。 憲法29条 1項 財産権は、これを侵してはならない。 以前、破産の免責制度が、憲法29条に反しないか争われたことがあります。 現在では、消費者個人破産の場合、多重債務者が誠実に経済的に立ち直るために、 貸金業者等の財産権を制限することは、合理的で、憲法上ゆるされることが確立しています。 下記裁判例において、債務者の「免責は債権者にとっても最悪の事態をさける」ことになるとし、 「公共の福祉のため憲法上許された必要かつ合理的な財産権の制限」であるとしています。 最高裁大法廷決定 昭和36年12月13日

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