2007/09/24(月)18:00
破産免責と憲法29条
破産法253条
1項柱書前段
免責許可の決定が確定したときは、・・・、破産債権について、その責任を免れる。
簡単にいえば、サラ金の借金は返さなくてよくなるということ。
憲法29条
1項
財産権は、これを侵してはならない。
以前、破産の免責制度が、憲法29条に反しないか争われたことがあります。
現在では、消費者個人破産の場合、多重債務者が誠実に経済的に立ち直るために、
貸金業者等の財産権を制限することは、合理的で、憲法上ゆるされることが確立しています。
下記裁判例において、債務者の「免責は債権者にとっても最悪の事態をさける」ことになるとし、
「公共の福祉のため憲法上許された必要かつ合理的な財産権の制限」であるとしています。
最高裁大法廷決定 昭和36年12月13日