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るびこん河わたる@ Re[1]:売買立会(10/19) kazzin.さん お返事ありがとうございます…
kazzin.@ Re:売買立会(10/19) この前は私の方にコメントを下さったのに…
るびこん河わたる@ Re:^^^こんにちは^^^(09/24) 育児・子育て きらりさん こんにちは…
育児・子育て きらり@ ^^^こんにちは^^^ こんにちは。 ブログっていですよね。 …
るびこん河わたる@ Re[3]:表示登記勉強開始(07/01) lawyer-takahashiさん >司法書士試験…

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2007年10月14日
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カテゴリ:不動産登記
AB夫婦が離婚、妻Bが夫Aから、
財産分与により、不動産を取得した場合、
妻Bは、贈与税を支払わなければならないか?


1.通常、贈与税は課税されない。

2.例外1、財産分与の額が、不相当に過大であるとき
 その過大部分についてのみ、贈与税が課される。
 
 例外2、仮装離婚の場合は、脱税とみなされる。

財産分与をした夫Aには、どんな税金が課されるか?

1.譲渡益相当分の譲渡所得税が課せられる。

2.夫Aが得る利益は、現金ではなく、
「財産分与義務の消滅」という経済的利益とされる。

3.ただし、居住用不動産を財産分与した場合には、
3000万円までは課税されない。

財産分与を受けた妻Bは、どうか?

1.不動産取得税が課せられる場合がある。

2.夫婦共同財産の清算部分は、取得税の減免対象となる。

3.慰謝料として不動産を取得した場合は、取得税が課せられる。

4.夫Aの固有財産(Aの父母から相続した財産など)を
財産分与した場合は、取得税が課せられる。


離婚・財産分与による登記の依頼があるときに、
当事者や銀行から、登記にまつわる税金の質問があります。
不動産の登記は、税金に直結しているので、
司法書士としても、事後の紛争予防の観点から
最低限の常識的で正確な税金の知識は備えておく必要があります。

詳しいことは、必ず税務署か会計事務所でご確認・ご相談下さい。





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Last updated  2007年10月15日 21時05分38秒
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