SALT OF THE EARTH

2008/09/10(水)06:13

介助犬の立場

思うこと(341)

昼食をとろうと大通りに出た。なんたらヒルズが見える都会の通りだ。 ラブラドールレトリバーを連れた女性が大通りから一方通行の商店街の道に入ってくるタクシーを停めようとしていた。 一瞬「?あんな大きな犬を連れてタクシーに?」と思ったが、よく見ると犬はゼッケンとでもいうのか「介助犬」と記された布を身につけていた。 ああ、あれが介助犬かぁー、と思っていたらタクシーは停めようとしていた女性を避けるようにスピードを上げて走り去った。 人相のよくない運転手が迷惑そうな顔をするのが見えた。女性が「なんで!?」と声に出すのも聞こえた。 犬なんか乗せられるか、とタクシーは乗車拒否したのだろう。介助犬だと認識しなかったのかもしれない。 私は少し気になって振り返りながら歩いた。 続いてきたもう1台に女性は手を上げた。今度は個人タクシーでスピードを落とした。 ウィンドウを下げた年配の運転手に女性が犬を指差して何か言っていた。 介助犬であることを伝えたのだろう。 が、やはり困惑した運転手の顔が見えたと思うと女性を置いてタクシーはまた走っていった。 ちなみに女性は見たところ普通に歩行しておりどこかに障害があるのかは見てわからなかったが、あるいはトレーナーか何かなのだろうか。 それにしても介助犬を連れている人を乗車拒否するのは認められてるのだろうか・・・ 自分の短い昼休みを優先させ私はその場を去ったのだが・・・ 気の毒なことだ。 しかし、それ以上にただじっと側にいたレトリバーの姿が不憫だった。 女性は憤ったかもしれないし悔し涙をにじませたかもしれない、人はそうやって感情表現もするだろうが、 あの教育された犬はただ御主人の側にいて、無垢な目でタクシーを見ていた。 私はワンコ大好きでもないし動物愛護の思想も特別ないが、そそくさと避けていく人間に寒々とした。 身体障害者補助犬法 (公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴) 第八条  公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第二条第四号 に規定する公共交通事業者等をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(同条第五号 に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶及び航空機をいう。以下同じ。)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 この公共交通機関という中にはタクシーも含まれる。 シートが汚れるとかいう理由で乗車拒否するのだろうか。 タクシー業界もなかなか厳しいのであるし、介助犬を同伴したお客というのも日にそうあるわけでもないのだから、気になるならワンちゃん用使い捨てのビニールシートなり備え付けて、 乗ってもらえる方向に働きかけた方が会社の評価も良くなると思うのだが。

続きを読む

総合記事ランキング

もっと見る