〔問題 35〕「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づく施工体制台帳及び施工体系図に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1.公共工事を発注者から直接受注した建設業者は、下請契約の締結の有無にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない。
2.民間工事を発注者から直接受注した建設業者が、当該工事を施工するために下請契約を締結したときは、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上の場合に施工体制台帳を作成しなければならない。
3.施工体制台帳を作成した建設業者は、完成図や発注者との打合せ記録簿とともに施工体系図を工事目的物の引き渡しから10年間保存しなければならない。
4.施工体制台帳には、台帳の作成義務のある建設業者及び2次・3次下請等を含め当該工事の施工にあたる全ての下請負人の健康保険等の加入状況を記載しなければならない。

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解答 1
下請け契約を締結した場合
迷わせる記述多いので注意必要ですね。
落ち着いて正解を導きだせるよう過去問を解いて対策しましょう。