りぃ-子’s SCRAP BOOK

2022/01/27(木)00:23

2022年社会保険がかわるとこ

暮らしというもの(866)

​​​​第三号は得だから、絶対に130万の枠から出ないようにしている人も多いと思いますが、本当に得なんでしょうか。 確かに第一号の人が汗水流してやっと支払って得るのと同じ年金を、一円も支払わずに一生死ぬまでもらえるのだから得なのは確かですけど・・・ とはいえ、厚生年金に加入するのは、損ばかりではないという話。 ***************** 2022年10月からは、100人を超える会社で、パート・アルバイトでも、下記条件にあてはまる人は厚生年金に加入することになるようです。 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(週の所定労働時間が40時間の企業の場合) 賃金の月額が8.8万円以上であること 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること 学生ではないこと 100人以上の会社にお勤めの方で第3号のままでいたい方は、これを超えないよう注意しなくてはならないんですが・・・でもメリットもあります。 1) 厚生年金に加入すると老後受け取る年金が増える 2) 障害や死亡の保証がつく 3) 傷病手当金・出産手当金など、困った時「保険金」がもらえるような仕組みが利用できるようになる もし社保に加入していないと、病気やつわりで働けなくなった時は無収入になってしまいますが、社保に加入していると、一つの病気につき通算1年半傷病手当金(それまでの月給総支給額の67%)が受けられて安心です。 出産日からその前42日間(6週間)+出産翌日から56日間(8週間)が、産休に該当しますが、この期間、会社を休んだ期間に対し支給されるのが「出産手当金」です。 ​(出産費用の「出産育児一時金」は、旦那さんが社保に加入してれば本人が加入していなくても出ます)​ 雇用保険に1年以上加入(一ヶ月につき11日以上勤務)していれば、産休の後育児休業手当も最大子が2歳になる前の日まで同じように67%給付が受けられますしね。 その上、産休・育休中は社会保険料は支払いが免除になり、かつ、将来の年金計算上では支払った計算となるのでとてもお得なのです。 ​(傷病手当・介護休業中は残念ながら免除になりません)​ ***************** 特別支給の老齢厚生年金の支給停止の額が47万に! まあ、これは今現在50代後半~65歳以下の人しか関係ないのですが。 (給与+賞与+特別支給の老齢厚生年金)の一年分÷12で割る額が、 今までは28万円を超えると支給停止になっていましたが、 2022年4月からは28万円 → 47万円に改定となり、 働きながらの年金受給できるようになる人が、ぐーんと増えます。 女性ではせいぜい数万円以下の人がほとんどで、そもそも元々28万以下の為停止されていないケースが多いとは思いますけど、助かりますね。 ************** ↓そしてこれ、結構重要な気がします。 年1回、年金額が増える「在職定時改定」 2022年4月からは、65歳以上の社員が厚生年金に加入しながら勤務している場合、 毎年1回「年金額の再計算を行い、それまでの加入実績を踏まえて年金額を増額させる」ようになるとのこと! 働いた結果が「年金」にすぐ反映されるなんて、嬉しいですね。 毎年9月1日時点で「厚生年金に加入している」なら、8月までの加入実績を年金額に反映して増額し、10月分(実際の支払いは12月)から増額された年金が支払われる、という仕組みなんだって。 ※ 例)65歳以降に標準報酬月額20万円(実際の給与額は19万5,000円以上21万円未満)で厚生年金に加入して1年間勤務し、「在職定時改定」が行われた場合には、一般的には年間で1万3,000円ほど年金額が増額されることになる。 とのこと。 ※ 1年で1ヶ月1000円程度、5年なら毎月5000円程年金額増加って目安かな? 老後、他に収入が無い場合はか~なり助かりますね! ***************** と言うわけで、もし働くのが苦にならない、又は働くのが好きな人ならば、 130万円の枠にこだわらずに社保に加入しても、損ばかりではないのかもしれません。 少なくとも、今から2000万円貯めるよりは現実的に老後の助けになりそうな気がします。 (参考) マイナンバーカードとメールアドレスをお持ちであれば、マイナポータル(↓で登録)からねんきんネットが利用できます https://www.nenkin.go.jp/n_net/​​​​

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