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2022年05月17日
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ヘーゲル『法の哲学』6 君主権・統治論の感想

福田静夫先生を講師とするヘーゲル『法の哲学』講座に参加しています。
第三部の国家論を対象にしてますが、まだ3回ですから四の五の言えるものではないんですが。
今回は、3回の講座をとおしての感想です。



ヘーゲルというと、誰しも『難しいんじゃないの…』と二の足を踏むんじゃないでしょうか。
一般にはヘーゲルの著作は、難攻不落の、難書の代名詞の様にみなされていますから。

私などは、以前にマルクスの『ヘーゲル法哲学批判』(全集第一巻)に挑戦したことがあるんです。
「以前」といっても、2011年で、10年が経過してますが。

だから、まんざらことはじめての学習ではないんですが。
ちょうど今期の福田講座は、国家論・憲法論の箇所だったんです。
だいたい、しっかりヘーゲルそのものの見解を知らないと、マルクスの言っていることもつかめないじゃないですか。だからよい機会だと思い、受講を申し込んだんです。

この3月から、月に1回のペースですすんでますが、5月8日に憲法(君主制)・統治権まで来ました。
今回は、3回をとおしての全体的な感想です。


一、ヘーゲルの当時はプロイセンの君主制国家でしたが、その国立のベルリン大学の教授でした。
そこで
『法の哲学』=憲法論・国家論の著作を出し、講義していたわけですが。

二、『法の哲学』は1821年刊行ですから、200年前のものです。
だから、素人が手探りで読もうとしたら『難しい』との疎遠な印象を感じること、これは免れないと思うんです。
ところが、福田静夫先生の長年の研究があり、それを私など素人への配慮をもって語られると、グーっと中身が引き寄せられるんです。ヘーゲルの探究している時代精神というものを、今日的な意味をも紹介してもらってます。


私などの勝手な感想ですが。
三、ヘーゲルは啓蒙的君主国家の民主主義的なあるべき姿を、憲法論を展開しているんですね。ヘーゲルは1831年にコレラでなくなってますが、マルクスの1840年頃の反動的な専制君主制ではなかったんですね。
イギリス・アメリカ・フランスの先進国の
民主主義的な制度のあり方を、プロシアの君主制のあり方に生かそうと説いているようにも感じます。

四、このことは、今日、ロシアや中国の専制的な国家を見せつけられると、200年前のヘーゲルの主張ですが、そこにある民主的な力点が、今日的にも古くないなぁと感じます。いや新鮮な論点として感じさせられます。

五、とくに日本の場合、戦前であれば美濃部達吉氏の天皇機関説ですが、天皇(君主権)は議会で審議したことを執行する。法治主義による憲法論だったわけで、それが大正デモクラシーの時点では、主流の見解だったわけで。それが15年戦争に入っていく中で、国賊・不敬の議論と糾弾・弾圧されるように変わっていった。この天皇機関説とヘーゲルの憲法論とは重なっていると思うんですよ。日本はプロシアに学んだんだと思うんですよ。ところが、神がかり的な非科学的な憲法論に変えられていった。治安維持法の思想弾圧をもって。これが戦前の歴史であり、戦後の無謀な戦争にたいする痛恨の反省じゃないですか。

六、戦後の今日をみると、日本国憲法のもとにある私たち国民ですが、戦後はこの平和・民主主義の憲法に対して、戦前を反省しない政治家が、系統的に解釈改憲が追及されてきてるじゃないですか。

ヘーゲルやマルクスというのは、民主的な時代精神、合理的な科学的精神を、しっかりと探究する人たちでしたから、もしも今日生きていたら、この反動的なヌエ的な流れにたいしては、果敢に批判しただろうと思うんですよ。時代の精神というのはどういうものかと論じたと思うんですよ。

まぁ、この学習から一番に感じていることですが。
ヘーゲルの『法の哲学』(
1821年)は、200年前のものですが、それがもっている意義というのは、古くないんです。
戦前・戦後の日本の民主主義的な社会発展にとって、重要で今日的な、身近な響きを持っていると感じています。

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Last updated  2022年05月17日 00時05分52秒
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