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2022年05月23日
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​ヘーゲル『法の哲学』7 再び統治権について​

5月8日に開催されたヘーゲル『法の哲学』講座(福田静夫講師・日本福祉大学名誉教授)ですが、
第三回は第三部・第三章国家、その「統治権」(第287₋297節)が対象でしたが。

本日(5月23日)、その講座のCD録音と資料を送付していただきました。
そのおかげで、今回、再度その講座をじっくりと聞くことができました。



ズームという新技術で、ライブによる講演を聞いてはいるんですが、
それは、東京にいて名古屋での講義ライブを視聴できるんですから、素晴らしいことなんですが。
しかしCDを聞くと、視聴しているだけでは、講義の内容はつかめないことを実感させられてます。
今回は、送っていただいた講座CDを、再度聞き直しての感想です。

一、一番の問題ですが、人権、法と権利の問題について、ロシア・中国の事態がしめしている問題です。
200年前のヘーゲル『法の哲学』が、そんな今の問題とどうつながるの? 当然な疑問がわくかと思います。

ロシアのウクライナ侵略というのは、国連憲章という、すなわち国際紛争を武力や威嚇によって解決しようとしてはならないとの、二度にわたる世界大戦の惨禍によって人類が獲得した国際法、人権の到達点にたいして、これは蹂躙する行為ですね。

どうして、こうしたことがおこるのか。

ここにはロシア帝国以来の侵略精神-「覇権主義」が復活している、「レッドライン」(生命線)だとして、近隣諸国の民族自決権の否定している問題があります。同時に今回指摘されるのは、その根底に「法」ということに対する考え方、とらえ方の違いも関係している点です。
端的にいうと、権力ですが、法のもとに政治権力をつかさどるのか、それとも政権をとったものが自由に法をつくれるのか。それは「朕は国家なり」ということですね。
この点が、やはり今問われてるんですね。

この点で、ヘーゲルの『法の哲学』ですが、それは国家論、憲法論ですが。

この君主権、統治権において、その国家のあるべき姿を説いてますね。プロイセンの君主制のあるべき姿を説いているわけですが。それは、イギリスや、アメリカ、フランスなどの先進国の歴史から引き出してきた「時代の精神」として「法の支配」ということを説いているんです。そこがヘーゲルのすばらしさで、単純に現状を合理化してるんじゃないんです。大きな歴史の流れとして、時代の「精神」としてといているんです。ヘーゲルが『法の哲学』を刊行したのは1821年ですから、200年前にそれをといていたんですよ。

マルクスが、このヘーゲル『法の哲学』を評価しているのもうなずけると思います。
逆に、ロシアにしても中国にしても、人権の精神の発展が欠落していて「朕は国家なり」なんですね。

二、しかし、こうしたことは、日本においても他人事じゃないんです。
戦前の日本はプロシャにまなんで大日本帝国憲法を、帝国議会をつくったでしょう。そこで同じように二つの道が問われたわけです。一定期間は天皇機関説は公認の憲法論だったんです。すなわち、天皇は法と審議権のもとにして権力を行使する、「法の支配」という説が公認の有力説になっていたんです。ところが、1930年代になると、「それは不敬だ」として法の支配をくつがえして、神がかり的な「朕は国家なり」を軍部や官僚や政権による専制国家にかえた。治安維持法をつくつてたてつくものは犯罪だとしてとりしまられた。「朕は国家なり」との時代がつくられたんです。

これって、まともに学術を利用できるかできないかで選別して、たてつくものは徹底的に弾圧するという社会体制にかえられたということです。
このために、どれだけの日本の理性が、自然科学や社会科学が、文学、芸術、あらゆる分野で、どれだけの犠牲者をだしたか。共産党を口実としてますが、中身は学術だろうと何だろうと、逆らうものは取り締まる体制だったんです。それはロシアの現状、中国の人権問題、今の問題じゃないですか。
そして、その結果が決定的な大東亜戦争の敗北です。

この反省として、犠牲として、日本国憲法を手にしているわけです。


ところが今、そうした国民的な反省はどこえやら、安倍元首相をはじめかっこは憲法に服するよに装いつつ、まったく反省してないんですから、頭をもたげてきたんですね。
それが今回のウクライナの事態を利用して、国民の不安や心配を利用して、「軍事費増だ」「憲法9条の改憲だ」などとの合唱がおきているわけです。

ようするに、日本の今の事態は、世界の動きにつながっているし、日本の過去の復活にもつながっているわけです。
それは、世界と日本の国民が到達とた宝、手にしている宝を、その内実を発揮させるということ。昨日の努力は今につながっているし、ウクライナや中国の国民の苦難は、私たちの努力につながっているということです。

三、大分それました。今回の主題は統治権でした。

私などが直接に体感できることは限られているんですが。
この主題は、公務員と官僚の問題ですね。

ヘーゲルは啓蒙的君主制の、あるべき姿を考察してますから、公務員論をといてます。他方、マルクスは反動化した専制君主制により『ライン新聞』などで言論弾圧や国外追放を体験させられるわけですから、専制政治におもねる官僚制の体質を批判します。

(日本でも、官僚的な佐川理財局長(?)と、公務員としての前川喜平氏、二人がしめしてますね)

しかしこれは、両面とも当たっていると思います。公務員の理念としてあるベき姿を説くヘーゲルと、官僚によって現実に抑圧された側から見ているマルクスと。
そこにはマルクスからすると、ヘーゲルにおいては理念が主体とされ、その理念の現実的現れとして現実をとらえようとする見方ですが。これに対する批判があるわけで、現実の総括から理念というのは出て来るんだとの見方ですが。

マルクスは、ここに哲学の根本問題を見てとったわけです。考え方の原理的としては、理念から現実への上から下と、現実から概念をみちびきだす下から上との、哲学の基本的な問題が確かにあるんです。
それでもヘーゲルの場合ですが、逆立しつつも丹念に客観性を追跡していますから、博学の探究をしてますから、単純に「観念論だから」ということで済ますような扱いをしちゃならないんですね。ヘーゲルは天才的な努力家なんです。現実に近づいてゆく、すぐれて客観性をもっている客観的観念論なんですね。それは『法の哲学』『論理学』『精神現象学』、みなそうじゃないですか。

ただ誤解されないように、こうした勝手な解釈は私自身の責任によるものです。学者研究者として福田先生はしっかり積み重ねてますから、私などとは形・内容ともに違うんです。あくまで、その講演を聞きながら私などが感じた点なんです。事柄の責任は私にありますから。
しかし、その解説をお聞きしていると、私などにはそのように聞こえてくるんですね。

四、ちょっと、いや大分、主題や中身からそれましたが。
重なりますが、このヘーゲル講座というのは、ヘーゲルの『法の哲学』をの理解することが主題ですから、福田静夫先生はここで紹介したようなことまでは言ってるわけじゃないんですが。私などとしては、気持ちとして、事柄の客観性として、こうした事柄を言われているように感じているということなんです。

 そもそもなんで27歳のマルクスが、『ヘーゲル法哲学批判』をしたのか、そこから何を学んだのか。それは、唯物論的歴史観を確立することになるわけですが。『資本論』の経済学批判への探究の、出発点になることがらなんですが。

ところが、そのヘーゲルにたいする学習を敬遠しちゃって、粗末にしているなんて。

「ヘーゲルは難しい」「なにいってるか、わからない」「なんで、今さらヘーゲルか」など、言わずもがなでして。諸々の雑音もあるし、黙して傍観する人も多々あるわけです。「怠け者め」と言ってやりたいんですが。まぁ愚痴っていてもすすみませんから。


私などは講義を聞いていて感じるんです。ヘーゲルというのは、マルクス・レーニンと同様に、きわめて今日的な面をもつ思想家なんですね。おそらく弁証法による努力が、その生きた役割を感じさせてるんでしょうが。しかし、読むことは一筋縄ではないこと、それもたしかなんです。

しかし、多くの接近方法がしめされているのに、それをあれこれ愚痴って敬遠している様では、なんたることかと。それそれをそれとして大事にしなければ、人類の遺産をひきつぐなんてことは出来っこないですね。張子の虎ですね。
まぁ、そんなことを感じる私としては、私などの一個人の努力には限度はあるんですが、そうであっても、やはり出来る限り努力するということです。

この努力をしても実らないかもしれませんが、しかし努力をしなかったとしてら、それで今の世の中を変えれるなんてことは、ありえませんね。お笑い種ですね。

以上が、第三回ヘーゲル法哲学講座を、CD盤を聞き直しての、私などの感想です。






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Last updated  2022年05月24日 09時34分51秒
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