160454 ランダム
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裁判での主張



最近、不条理な和解を求められる例がある様です。
私の考えでは、裁判官や、司法の方の認識不足に他ならないと思います。

一般論として、「攻略法販売」は「幸運を呼ぶ何たら」と同格に見られがちです。
コレとの違いを主張し、相手の販売方法の悪質さをアピールするべきだと思います。
「こんなものに手を出す方も悪い」
「冷静に考えれば、そんなに効果が望めるものでは無いと事前にわかる」
と言う様な事を言われます。それが「幸運を呼ぶ何たら」と混同している
「認識不足」の方の意見だと思います。

「幸運を呼ぶ何たら」ですが、一目で効果など無い事がわかるでしょう。
電話を掛けてみて「必ず幸運が来ますか?」と聞いてみてください。
「必ず来ます」とは答えないと思います。(一度だけ聞いてみた事があります)
「あなたの受け取り方次第」「効果はまちまち」「お守りの様な感覚で」など
効果は購入者の主観に任されるものです。
それを購入し「幸運にならない」と主張しているのであれば、「買う前にわかるだろ」
となるのも仕方ありません。ま、アレはアレで誇大広告過ぎると思いますが。

「攻略法販売」についてはどうでしょう?
パチンコに対する一般人の知識はあまりにも乏しく、いわゆる「オカルト」攻略などを
信じる人もいるほどです。効果のある攻略法があると信じる事自体を否定する事は出来ません。
また、裁判所に提出した「証拠」である電話トークを聞いたらわかると思います。
「儲かります」「稼げます」「誰でも出来ます」「簡単です」などのオンパレードです。
しかも効果は購入者の主観ではなく、機械相手による客観的なものです。
コレが「不実の告知」でなければ何でしょう?

本来、「効果がある」とした攻略法の「効果が無い」訳ですから「詐欺」で訴えるところを
その立証が面倒である事、刑事事件になることを考慮して「消費者契約法」による契約解除・
購入金額の返還を求めているのです。

裁判を起こすまでに「表記住所に存在しないので、訴状や内容証明が届かない」
「販売員が偽名を使っているので、本人かどうか特定出来ない」
「表記住所で会社登記されておらず、登記簿謄本が手に入らない」などの
困難も多々あります。それは攻略会社が「裁判する権利」を妨げる行為では無いでしょうか。

それらを乗り越え、裁判をしに来たのに、不条理な和解はありえません。
当初からの主張である、消費者契約法による解約、全額の返金を望みます。



この様な主張が望ましいのでは無いでしょうか。
なにも、こちらは無茶な要求をしているとは思えません。
むしろ、この要求に対して「誠実な対応」をしない攻略会社側の方が無茶ではないでしょうか。
返金するにあたって様々な「条件」を付け、諦めさせようとする事など、
無茶な対応例は山ほどあります。

裁判で「この攻略法は本当におっしゃる様な効果があるのですか?」と聞いて見てください。
「あると言うならば、根拠を提示し、効果を立証してください」と。
きっと黙ってしまうに違いありません。
裁判に、相手側が出廷する例も増えています。しかし、恐れることは無いのです。
相手は「効果の無い攻略法」を販売している業者です。
こちらに負い目はありませんが、アチラは違います。負い目満々ですよ。

現在まで「返金が認められなかった」という裁判例はありません。
もちろん、営業トークの録音は必須ですが。
今後も訴訟での返金例が、たくさん出てくる事を望んでいます。頑張って下さい!






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