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最端製図(二級建築士試験通信講座)kannaのブログ

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2018/09/14
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​​​​そもそも、竪穴区画が必要になるケース
これを考えてみると
3層以上の階段やエレベーター、となるわけですが

住宅部分においては、200m2以下の場合
つまり、あまり広くない住宅については、
竪穴区画しなくてもいいという緩和規定があります。
この場合、同じ建物内に住宅以外の部分がある場合は、
その部分と住宅部分とを区画する必要があります。

過去2回の3階建ての課題においては、
住宅部分を200m2以下にする。そして、住宅部分以外の部分とは防火区画する。
という条件がありましたので、竪穴区画は考える必要がなかったのです。

今年の問題は、
住宅とカフェを区画するという条件がありませんでした。
なので、住宅部分が200m2を超えていなくても
竪穴部分は区画する必要があったのです。


今日まで20名くらいの再現図面を採点しましたが、
ほぼ全ての図面で、住宅部分とカフェ部分を防火戸で区画しています。

この場合、住宅部分の面積が200m2を超えていなければ
竪穴区画は法的には必要ないということになりますが、
問題条件としては、カフェとの区画を求めているのではなく
竪穴区画をしてくださいと言っています。緩和規定を適用しない方法です。

なので、いずれにしても竪穴区画は必要、ということになります。


ただ、
住宅部分を200m2以下に区画して、竪穴区画をしなかった場合と
住宅部分を200m2以下に区画しないで、竪穴区画をしなかった場合では、
前者の方が減点は少なければいいと思うのですが

あくまで私の気持ちなので、
何とも言えないところではあります。




kanna 足跡

​​​​





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最終更新日  2018/09/15 03:54:35 PM
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