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カテゴリ:ニ級建築士 製図試験
そもそも、竪穴区画が必要になるケース
これを考えてみると 3層以上の階段やエレベーター、となるわけですが 住宅部分においては、200m2以下の場合 つまり、あまり広くない住宅については、 竪穴区画しなくてもいいという緩和規定があります。 この場合、同じ建物内に住宅以外の部分がある場合は、 その部分と住宅部分とを区画する必要があります。 過去2回の3階建ての課題においては、 住宅部分を200m2以下にする。そして、住宅部分以外の部分とは防火区画する。 という条件がありましたので、竪穴区画は考える必要がなかったのです。 今年の問題は、 住宅とカフェを区画するという条件がありませんでした。 なので、住宅部分が200m2を超えていなくても 竪穴部分は区画する必要があったのです。 今日まで20名くらいの再現図面を採点しましたが、 ほぼ全ての図面で、住宅部分とカフェ部分を防火戸で区画しています。 この場合、住宅部分の面積が200m2を超えていなければ 竪穴区画は法的には必要ないということになりますが、 問題条件としては、カフェとの区画を求めているのではなく 竪穴区画をしてくださいと言っています。緩和規定を適用しない方法です。 なので、いずれにしても竪穴区画は必要、ということになります。 ただ、 住宅部分を200m2以下に区画して、竪穴区画をしなかった場合と 住宅部分を200m2以下に区画しないで、竪穴区画をしなかった場合では、 前者の方が減点は少なければいいと思うのですが あくまで私の気持ちなので、 何とも言えないところではあります。 kanna お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2018/09/15 03:54:35 PM
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