テーマ:仕事しごとシゴト(23668)
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こんばんは!
今日は久しぶりにいいお天気になりましたが、暑かったですねぇ。 気候も暑ければ阪神VS村上ファンドも相当熱いですねぇ。僕のふところは相変わらず寒いですが・・・(:_;) さてさて、16年4月以降に開始される事業年度から適用となった改正消費税。(事業者免税点の引き下げ、簡易課税適用上限の引き下げ、総額表示の義務化など) 個人事業者は、この17年分の確定申告から適用となり、新たに課税事業者になる個人事業主が多いことと思います。(私の事務所は意外と少なく、今のところ10~15件くらいかな?) 簡易課税制度を適用しない事業者が、仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の保存が要件とされていますが、どれくらいの帳簿レベルをいうのかいまいち分かりにくい部分がある。 今まで、白色申告をしていた人や青色申告でも簡易の簿記で申告していた人が、一般課税を選択しようとしたらどの程度の帳簿が必要なのだろうか? 私のところでは、今のところ簡易課税を選択する方が明らかに有利な顧客のみ簡易課税選択届書を提出しているが、帳簿レベルによっては簡易課税を選択する事業主が増えそうだ。(通常は事業年度が始まるまでに簡易課税選択届出書を提出しなければ簡易課税が適用できないが、今年に限り、年内に提出すれば受け付けてくれるようだ) 年末忙しくなる前に、既存の顧客だけでももう一度新規消費税課税事業者をチェックして対応しておかなくては・・・ 今頃からチェックするのはうちの事務所くらいか・・・(^_^;) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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