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2011.09.15
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県警組織犯罪対策2課は14日、今年8月に施行された県暴力団排除条例
(暴排条例)に基づき、長岡市内の飲食店経営者の男性と
同市の指定暴力団稲川会系組長に対し、今後違反行為を行わないよう
県公安委員会が勧告を行ったと発表した。同条例に基づいた勧告は初めて。

 発表によると、長岡市内の飲食店経営者の男性は、暴力団組織と知りながら、
組長が主催する会合に場所を提供し、暴力団活動を助長し、
組長は会合場所の提供を受けた疑い。

 同条例は、社会から暴力団を追放することを目的に施行。
事業者が暴力団の活動を助長するようなことを禁止しているほか、
暴力団員らがその利益を受けることも禁止している。違反者には勧告措置が取られ、
それでも是正されない場合は氏名などが公表される。

 県公安委は14日午後、2人を署に呼び出して勧告した。
男性は「これを機に暴力団との縁を断ち切りたい」と話し、
組長は「以後気をつけたい」と話しているという。

読売オンライン より転載



飲食店経営者が..会合に場所を提供し 暴力団活動を助長し、

組長は会合場所の提供を受けた疑い
 ってだけで呼び出されて

警察から勧告を受けた!

あくまでも私の私見ですが..飲食店を経営していて

たとえ相手が暴力団といえども..ちゃんとお金を払ってくれたら

それは..お客様なんじゃないのでしょうかね?


お店で「どんちゃん騒ぎ」して、他のお客様に迷惑を掛けたとか

「襲名披露」をして、他の一般人を恐がらせたとかなら分るけど?

(現在では、暴対法で大袈裟な襲名披露などは出来ないはずです)

もしかすると「打ち上げ」みたいな感じで、お店を利用しても

今後は「排除条例」によって、飲み会も出来なくなるのですね!


昔の話ですが..〇〇組からお正月の鏡餅の大量注文を受けました。

ビビる私に..うちのお袋は「お金をくれたらお客様じゃ!」って

恐らくその鏡餅は..みかじめ料の代わりに使われたりしたのかも?

それでも客商売のうちとしては..ちゃんとした定価で買ってもらえたら

「売りません!」なんて..お客様を差別する事なんて出来ません!


前にも言いましたが..憲法で基本的人権は尊重されている筈だし

信仰、結社の自由も憲法で保障されているのに..

ある特定の階層..団体を一方的に罰する為の条例には

私は反対し続けたいと思います! 自分の自由を守る為にも。









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最終更新日  2011.09.15 21:00:17
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