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花尊し

花尊し

散骨

散骨についての Q & A

Q 散骨は違法か
A 墓地、埋葬等に関する法律は、
墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が国民の宗教的感情に適合し、
且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的としていて、
遺骨を山や海に撒く葬送は規定していない為、散骨は違法行為とはなりません。
刑法において、遺骨遺棄について、
葬送の目的のために厳粛に節度をもって行うのは違法行為ではないとの解釈がなされています。
散骨は2~3ミリ程度の遺灰にして、
まく地域の人々の感情を考慮し、地主の承諾を得てから行い、
海であれば漁場、海上交通の要所を避けて、陸から離れた沖合で行うべきでしょう。

Q 散骨についての法律の見解は
A 遺骨の埋葬は、墓地埋葬法などにより、自治体が許可した墓地に限られるが、
同法が制定された1948年当時、散骨は一般的ではなく、直接言及する条文は無い。
厚労省は1991年、海や上空で行うことが一般的な散骨は、
同法の想定していない例であり、抵触しないとする見解を出した。
法務省は1991年、散骨のような自然葬は、
「節度をもって葬送の一つとして行う限り、刑法の死体損壊罪の遺骨遺棄にはあたらない」
との見解を示した。が、散骨が商売となっては節度が無いのでは?

Q 長沼町の散骨禁止条例の背景に有るのは
A 2005年3月16日、札幌市に近い長沼町で散骨禁止条例が可決され
散骨場所を提供した業者には6カ月以下の懲役が科せられる。
この条例の背景に有るのは
NPO法人「22世紀北輝行研究会」(向井隆代表、札幌、1999年設立)が企画し、
長沼町幌内地区私有林をホロナイ樹木葬森林公園と称して、
遺骨を樹木の周辺に撒く散骨方式の“樹木葬”を事業とする業者が、
2004年3月、「散骨場」の分譲を始めた事である。

Q 長沼の散骨事業の内容は
A 散骨というと一般的には海や山など故人ゆかりの自然に遺灰などをまくのに対し、
長沼町の場合は、札幌市の会社が運営し、
山林約2万3,000平方メートルに公園を造り 4平方メートルずつ区画して散骨用として分譲、
好きな花や草木と一緒に散骨できるというもので、
永代使用料として52万5,000円と年1万2,600円の管理費が必要で、既に2組が利用した。

Q 長沼の散骨事業の問題点は
A 散骨を規制する法令はないが、業者が営業として行なう散骨には違和感がある。
事業者の「運営概要」によれば、
「遺骨は焼骨されたものとし、樹木の根元約50センチ程度に焼骨をそのまま散骨」とあり、
「散骨」という言葉を使いながら、骨は粉末化しなければならないとは言わず、
埋葬と見られかねないような表現もあり墓地埋葬法などに触れる恐れが指摘された。
周辺の住民が反対の声を上げ、町議会も反対決議するなどトラブルを招いていながら、
かまわずに強行し事業を進める姿勢は疑問で、どれだけの応募者が出るのであろうか。
これに対抗して、自然葬を法律や条例で規制する動きが出たのである。
葬送するということを考えたとき、
地域の理解が得られない状況というのは好ましくないし、
安らかにという気持ちにそぐわないし、法律がどうこうという問題ではない。

Q 長沼の散骨事業の風評被害とは
A 既存の墓地は墓の中に収納され近隣にあっても問題にならないけど、
散骨ということになると周辺に飛散する可能性を気にする人は多い。
事業者側は、焼骨は無害と説明するが、
周辺は牧場や畑が広がり、農家や新興住宅地も点在する近郊農業地帯とあって、
約40世帯が地下水を飲料水に使い
「地下水に入ると思うと気持ち悪い」
「地下水の飲用ができなくなる」
「農産物への風評被害も心配」
などと主張、反対の声を上げ、04年6月10日には町議会が全会一致で反対を決議した。
町民も計画の撤回を求め、町の有権者の7割以上にあたる7,291人の署名を集め、
9月6日、事業者に提出した。
事業者側は散骨は法に触れないと主張、事業を強行している。
これに対して町と道側は、「事業の是非を判断できる基準がない」と困惑している。
民家の問題と違うのは農家の農作物に対する風評被害は
実際の距離と関係ないので法律でも解決は難しい。

Q 長沼の散骨事業への対処は
A 墓地埋葬法上、「散骨」の規定はないことから、町は道と協議し、
事業者の手法が墓地埋葬法に抵触するか否かを厚生労働省に照会した。
04年10月22日、厚生労働省は道に対し
「地面に穴を掘り、その穴の中に焼骨をまいた上で、
その上に樹木の苗木を植える方法により焼骨を埋めること、
またはその上から土や落ち葉などをかける方法により焼骨を埋めることは、
墓地、埋葬等に関する法律第4条にいう焼骨の埋蔵に該当する」という見解を示した。
この見解を踏まえ、道と長沼町は11月11日に関係者を役場に招き、
聞き取り調査を実施、その後、現地で実態調査をすることを決めた。
「22世紀北輝行研究会」の太田安男専務理事は
「土を掘らずに焼骨をまいた事例が1件あるが、地面に穴は掘っておらず、
上に落ち葉などをかぶせてもいないため、法に抵触することはない。
また土を掘って遺髪を入れた例も1件あるが、穴を掘って焼骨を入れたわけではないため、
同様に法に抵触するとは考えていない。
厚生労働省の見解はあくまでも道の照会に対する見解で、
現地を確認して我々の行為が法に抵触すると判断したものではない。
我々は土を掘って焼骨を埋めることは考えていない。」
と説明する。
道の環境生活部循環型社会推進課は
「事業者から 焼骨をまいたと教えられた場所と遺髪を埋めたとする場所を見た限り、
墓地埋葬法に抵触する行為はなかった」
というコメントを出した。
誰でも入ることができる現地には、土の上にまかれた焼骨がむきだしになっていて、
それを不快に思う向きは多いはずだ。

東京都知事で作家の石原慎太郎さんの散骨式が17日、神奈川県葉山町の沖合で行われました。

生前、「骨は必ず海に散らせ」と語っていたという石原慎太郎さん。17日、その願いをかなえるため、4人の息子らが神奈川県葉山町の沖合で散骨式を行いました。

弟の裕次郎さんと共に過ごし、共に愛した葉山の海。汽笛を合図に二男の良純さんが遺影を掲げると。袋に包まれた慎太郎さんの遺骨が海へ。

記者「散骨式には参列者も船で訪れ、献花などを行っています」

散骨式には30艇以上がかけつけ、慎太郎さんとの別れを惜しみました。

石原良純さん「一緒に見送ってくれた海の友達がいて、本当にオヤジにとっていい場所だったんだろうな」

石原伸晃さん「(慎太郎氏から)頼まれたことを皆さま方全員でやってもらえて、兄弟が言ったようにいい会だったと思います。本人も満足しているんじゃないですか」

石原良純さん「満足してんのかね」

石原伸晃さん「つまんねぇって言ってるかもな」


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