杉並区 司法書士 前田修身  あなたの街の法律家

2005/09/30(金)18:25

司法書士 samiの日記 その30

土地建物の相続登記 相続財産でやはり大きなものは土地建物です。 相続が発生してからいつまでに登記しなければならないという規定はありませんが、あまり長いそのままにしにしておくと 後々面倒です。 私の母方の曽祖父名義の田舎の土地建物が相続登記を経ないまま ズート放置されたままになっていました。 当然相続はその間数回発生して、 相続人は15名になっていました。 遺産分割をするのにも大変です。 時間も、費用も掛かります。 もっと早くしておけば と母は仕切りといっていました。 それに相続登記をしていないと それを売買したり抵当に入れたりするのに面倒が生じるのです。 法律的には、相続人が共有で土地建物を所有しているという状態です。 ですから遺産分割して その土地建物を所有するにふさわしい条件の人に相続登記しておくことが必要です。

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