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カテゴリ:楽天カード問題
2009年10月エラーコード2と表示され突然使えなくなった 楽天カードですが 2024年3月11日引田法律事務所から 「通知書」が届きました。 3月14日まで支払うか現状、考え、意向を連絡ください話し合いで解決したい。 というものです。 譲受残金に対して譲受損害金が同じくらいついているので 支払い額は3倍近くになっていますが 最終弁済日より5年以上が経過しているため 消滅時効を援用する予定です。 2009年10月知らない間に使えなくなってe-NAVIでエラーコード2と表示されてから すでに払ったあとハガキが届いたり、複数の携帯電話から かかってきたり 最終支払い日から6年も過ぎたあと債権を譲渡するという ここのやることはよくわかりません。
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最終更新日
2024.03.11 15:49:25
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