中高齢の特例
ねんきん特別便 Part.24今日は、某社会保険事務所にて、『ねんきん特別便』対応。社会保険労務士は、親父一人。ご来訪者のお一人。厚生年金の11ヶ月間が、ご本人の元に戻った。昭和23年3月にお生まれの女性。旦那さんは、ずっと国民年金の方。60歳になられたばかりである。このとき、35歳以降の厚生年金期間が181ヶ月。ご本人の元に戻った厚生年金の11ヶ月間が、もし、35歳以降のものであれば、192月になる。中高齢の特例による、恩恵を賜れるわけである。そうすると、定額部分は、240月あったものとして計算される。 48月分、お得となるわけである。 今年度の年金額でいえば、79,200円。ところが、残念ながら、20歳代の頃のもの。60歳になるとき、会社から60歳以降も残るか否か、訊ねられたとのこと。もし、このお得情報を知っていれば、あと11ヶ月会社に残っていたかもしれない。しかし、60歳になる1ヶ月前に社会保険事務所に行ったとき、こうしたアドバイスは受けなかった、とのこと。『ねんきん特別便』対応が、すでに行われていた頃である。聞かれないことは、お話しない。お得になり得る、アドバイスはしない。昔も今も変わらない、社会保険事務所の体質である。なお、最早、会社には戻れない、とのことである。~~~~~~~~~~~~~~~~~親父の『ねんきん特別便』対応は、今月は、明日・明後日で終了。来月は、『夏休み』を頂く予定。我々社会保険労務士は、多くの方々に、損しない、そして得する年金のもらい方を、お伝えしたいと考えています。是非、お近くの社会保険労務士に、ご相談されることを、お勧めします。いつも、暖かい応援、ありがとうございます。