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「学生無年金訴訟」ってご存知ですか? かつて、学生は年金に任意加入で、そのことを国が周知しなかったためにほとんど加入していない時期がありました。その時期に20歳以上の学生が障害を負った場合に障害年金が出ない。それは憲法第14条(法の下の平等)に反するという判決が広島地裁から出ました。
現在は、20歳以上は強制加入ですが、実際は未納が多く、未納者が障害を負った場合、障害年金は出ません。この未納問題に抜本的な手を打たない国は憲法第25条(国の生存権保障義務)に反しているのではないでしょうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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