宗教法人の株式投資に関する議論がある中で
宗教法人による株式投資の配当と売却益への、課税への議論が始まっているようです。友人と宗教法人税制について話しをする時、非違行為から始めると、知らない人が多いです。団塊の世代でも同様なので、「宗教法人実務研修会資料」七年度版2頁の性善説の記述内容を、説明するようにしています。財産処分等についても特段、所轄庁の許可を必要としないのだから、株式投資も可能なのは分かります。しかし、間違っても非違行為はないという前提は有ります。利潤追求を優先して、教義に反した企業、軍需産業、法的に問題を起こした企業等に投資しないなどの倫理観は、必要不可欠だと思います。京都市で古都保存協力税が徴収されていた時期に、京都支局勤務の記者さんから、宗教への喜捨金が、後日返還されるマネーロンダリングがあるのではないかと聴いたことが有ります。非違行為と判断されかねない、宗教法人を絡めた資金の流れについて取材しておられた方は、数年前に旅立たれました。