カテゴリ:介護
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今回は、地域密着サ-ビスについて説明します。 ところで、介護保険制度の地域密着サ-ビスとは、各市町村が、認知症や、一人暮らしのお年寄りの方々に、住み慣れた地域で、生活できるように、各市町村が、事業者の指定や、監督、指導のサ-ビスをすることをいいます。 この介護保険制度の地域密着サ-ビスは、全部で6種類あります。 1)小規模多機能型居宅サ-ビス、2)夜間対応型訪問介護、3)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、4)地域密着型特定施設入居者生活介護、5)認知症対応共同生活介護、6)認知症対応型通所介護の6種類があります。 その中で、小規模多機能型居宅介護を説明します。 このサ-ビスは、小規模多機能型居宅介護事業者がします。 民間の事業者で、公的機関ではありません。 そして、あくまで、基本は在宅生活の支援です。 また、小規模ですので、利用者登録は、25人程度になります。 そのなかで、通いの方は、15人程度で、残りの方が泊まりになります。 つまり、通いを中心とする、訪問や、泊まりを組み合わせたサ-ビスをしているということです。 ですから、利用者は、中重度の介護認定の方が中心になっています。 今回は、ここまでです。 最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。 上山行政書士事務所でした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年08月11日 10時02分05秒
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