|
カテゴリ:考察
不正受給とは、本来受給資格を有していない者が
虚偽の申請を行なって生活保護費を受給したり、 受給資格を有している者が本来行なうべき申請を行なわず 正規の需給額より多く受給したりする事を指す訳で、 不正受給そのものが違法行為であるのだから、 それ自体が問題と言えば問題である訳だが、 この不正受給という問題については 個人の違法行為という観点だけで済む話ではない。 生活保護費の財源は私たちが納めている税金であり、 当然のことながら無限に財源がある訳ではない。 すなわち、生活保護費を受給できる人数には、 限りがあるという事だ。 ある者が生活保護費を不正に受給するという事は、 真に生活保護を必要とする者の席を一つ減らす事に繋がるのだ。 これは生活保護制度本来の目的を妨げる以外の何物でもなく 不正受給を行なう者はしかるべき処罰を受けるべきなのである。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|
|