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2005年03月10日
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カテゴリ:時事

   第三章 人権擁護委員

 (設置)

第二十一条 地域社会における人権擁護の推進を図るため、人権委員会に人権擁護委員を置く。

2 人権擁護委員は、社会奉仕の精神をもって地域社会における人権擁護活動に従事することにより、人権が尊重される社会の実現に貢献することをその職責とする。

3 人権委員会は、前項の人権擁護委員の職責にかんがみ、これを遂行するのにふさわしい人材の確保及び養成に努めるとともに、その活動の充実を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (委嘱)

第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。

2 前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域(北海道にあっては、第三十二条第二項ただし書の規定により人権委員会が定める区域とする。第五項及び次条において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。

3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。

4 人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。

5 前項の場合において、市町村長が同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、人権委員会は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。

6 人権委員会は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名及び職務をその関係住民に周知させるため、適当な措置を講ずるものとする。

7 市町村長は、人権委員会から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。

 (委嘱の特例)

第二十三条 人権委員会は、前条第二項に規定する市町村長が推薦した者以外に特に人権擁護委員として適任と認める者があるときは、同項から同条第五項までの規定にかかわらず、その者の住所地の属する市町村の長並びに当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、その者に人権擁護委員を委嘱することができる。

 (定数)

第二十四条 人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を超えないものとする。

2 各市町村ごとの人権擁護委員の定数は、その地域の人口、経済、文化その他の事情を考慮して、人権委員会が定める。

3 都道府県人権擁護委員連合会は、前項の人権擁護委員の定数につき、人権委員会に意見を述べることができる。

 (任期等)

第二十五条 人権擁護委員の任期は、三年とする。

2 人権擁護委員は、再任されることができる。

3 人権擁護委員の任期が満了したときは、当該人権擁護委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 人権擁護委員は、非常勤とする。

 (費用)

第二十六条 人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。

2 人権擁護委員は、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

 (職務執行区域)

第二十七条 人権擁護委員は、その者の委嘱の時における住所地の属する市町村の区域内において、職務を行うものとする。ただし、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる。

 (職務)

第二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。

 一 人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発活動を行うこと。

 二 民間における人権擁護運動の推進に努めること。

 三 人権に関する相談に応ずること。

 四 人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。

 五 第三十九条及び第四十一条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。

 六 その他人権の擁護に努めること。

 (服務)

第二十九条 人権擁護委員は、その職責を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもってその職務を遂行しなければならない。

 (監督)

第三十条 人権擁護委員は、その職務に関して、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。

 (解嘱)

第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反その他人権擁護委員たるに適しない非行があると認められるとき。

2 前項の規定による解嘱は、当該人権擁護委員に、解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。

 (協議会、連合会及び全国連合会)

第三十二条 人権擁護委員は、人権委員会が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。

2 人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。ただし、北海道にあっては、人権委員会が定める区域ごとに組織するものとする。

3 全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。

 (協議会の任務等)

第三十三条 人権擁護委員協議会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

 一 人権擁護委員の職務に関する連絡及び調整

 二 人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集

 三 人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表

 四 市町村その他関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力

 五 その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの

2 人権擁護委員協議会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を当該都道府県人権擁護委員連合会に報告しなければならない。

 (連合会の任務等)

第三十四条 都道府県人権擁護委員連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

 一 人権擁護委員協議会の任務に関する連絡及び調整

 二 人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集

 三 人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表

 四 都道府県その他関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力

 五 その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの

2 都道府県人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を人権委員会に報告しなければならない。

3 都道府県人権擁護委員連合会は、人権擁護委員の活動の成果を踏まえた人権擁護に関する施策についての意見を人権委員会に申し出ることができる。

 (全国連合会の任務等)

第三十五条 全国人権擁護委員連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

 一 都道府県人権擁護委員連合会の任務に関する連絡及び調整

 二 人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集

 三 人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表

 四 関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力

 五 その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの

2 全国人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を人権委員会に報告しなければならない。

3 全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員の活動の成果を踏まえた人権擁護に関する施策についての意見を人権委員会に申し出ることができる。

 (表彰)

第三十六条 人権委員会は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知させるよう努めるものとする。

   第四章 人権救済手続

    第一節 総則

 (人権侵害に関する相談)

第三十七条 人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする。

2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の相談を行わせることができる。

 (救済手続の開始)

第三十八条 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。

2 人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき、又は当該申出が行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。

3 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、この法律の定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。

    第二節 一般救済手続

 (一般調査)

第三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。

 (調査の嘱託)

第四十条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。

 (一般救済)

第四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。

 一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。

 二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。

 三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。

 四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。

 五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。

2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。



    





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最終更新日  2005年03月12日 19時00分07秒
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