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2005年03月12日
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カテゴリ:時事

第七十九条 第六十二条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同条第五項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

2 国土交通大臣は、前項において読み替えて準用する第六十二条第一項又は第二項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

3 人権委員会は、第六十三条第一項の規定により船員労働関係特別人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の意見を聴くものとする。

 (国土交通省令への委任)

第八十条 この節に規定するもののほか、国土交通大臣による船員労働関係特別人権侵害に係る人権救済手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

    第四節 適用除外

 (公務員に関する適用除外)

第八十一条 この章の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第四号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の企業職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての人権侵害については、この限りでない。







   第六章 補則

 (人権相互の関係に対する配慮)

第八十二条 この法律の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならない。

 (関係行政機関等との連携)

第八十三条 人権委員会、厚生労働大臣及び国土交通大臣は、この法律の運用に当たっては、関係行政機関及び関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

 (不利益取扱いの禁止)

第八十四条 何人も、この法律の規定による措置を求める申出又は申請をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (規則制定権)

第八十五条 人権委員会は、その内部規律、人権救済手続その他所掌事務に関し必要な事項について人権委員会規則を定めることができる。

 (法務大臣の指揮等の例外)

第八十六条 人権委員会がこの法律に規定する権限の行使に関して当事者又は参加人となる訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。

   第七章 罰則

第八十七条 第十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

 一 正当な理由なく、第四十四条第一項第一号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしなかった者

 二 正当な理由なく、第四十四条第一項第二号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して文書その他の物件を提出しなかった者

 三 正当な理由なく、第四十四条第一項第三号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 四 正当な理由なく、第五十一条(第七十一条第二項又は第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による出頭の求めに応じなかった者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から同年七月三十一日までの範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。

 (人権擁護委員法の廃止等)

第二条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)は、廃止する。

2 この法律の施行の際現に前項の規定による廃止前の人権擁護委員法(以下この項及び次項において「旧人権擁護委員法」という。)に基づく人権擁護委員である者は、この法律の施行の日に、第二十二条第一項の規定により、この法律に基づく人権擁護委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧人権擁護委員法に基づく人権擁護委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この法律の施行前に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣がした行為又はこの法律の施行の際現に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣に対してされている行為は、前項に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律の適用については、この法律の相当規定により人権委員会がした行為又は人権委員会に対してされた行為とみなす。

 (経過措置)

第三条 第九条第一項の規定による人権委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

2 この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、第九条第三項及び第四項並びに第十一条第三号の規定を準用する。

3 この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員の任期は、第十条第一項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、一人は一年、二人は二年、一人は三年とする。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第十三号の三の二を第十三号の三の三とし、第十三号の三の次に次の一号を加える。

  十三の三の二 人権委員会の委員長及び常勤の委員

  第一条中第二十号の次に次の一号を加える。

  二十の二 人権委員会の非常勤の委員

  別表第一官職名の欄中「公害等調整委員会委員長」を


公害等調整委員会委員長
 
  人権委員会委員長



 に、「中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員」を


中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
 
  人権委員会の常勤の委員



 に改める。

 (売春防止法の一部改正)

第五条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条中「人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)」を「人権擁護法(平成十四年法律第▼▼▼号)」に改める。

 (国家行政組織法の一部改正)

第六条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。

  別表第一法務省の項中


公安審査委員会



 を


公安審査委員会
 
  人権委員会



 に改める。

 (法務省設置法の一部改正)

第七条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 公安調査庁(第二十九条)」を


第四節 人権委員会(第二十九条)
 
  第五節 公安調査庁(第三十条)



 に改める。

  第四条第二十六号中「人権侵犯事件に係る調査並びに」を「人権侵害による」に改め、同条第二十七号中「助長」を「支援」に改め、同条第二十八号中「人権擁護委員」の下に「の委嘱、養成及び活動の充実」を加え、同条第二十九号を次のように改める。

  二十九 削除

  第十八条第一項中「及び第二十六号から第三十一号まで」を「、第三十号及び第三十一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十八条の二 地方法務局は、前条第一項に規定する事務のほか、人権擁護法(平成十四年法律第▼▼▼号)第十六条第三項の政令で定めるところにより地方法務局に属させられた事務をつかさどる。

 2 地方法務局は、前項に規定する地方法務局に属させられた事務については、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。

  第二十六条中「公安審査委員会」を


公安審査委員会
 
  人権委員会



 に改める。

  第二十九条を第三十条とする。

  第四章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 人権委員会

 第二十九条 人権委員会については、人権擁護法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第四号中「(平成十三年法律第百十二号)」の下に「、人権擁護法(平成十四年法律第▼▼▼号)」を加える。









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最終更新日  2005年03月12日 18時56分48秒
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