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テーマ:人権擁護法案って?(116)
カテゴリ:世界と政治
2「人権の意味範囲」 人権というのはあいまいに語られるのはしようがない。 この、あいまいな部分も人権擁護委員は扱うことになる。 しかし、人権委員会が行う罰金つきの立ち入り検査や勧告は、具体的に示された範囲。 怪しいのは、擁護委員の場の方だ。 3「委員会の独立」 一応独立ということになっているのだが、実際は、 第五条にいう「法務省の外局」と、 第八十三条にいう「私の団体と緊密な連携を図るよう」 との板ばさみとなるのだろう。 広島県では、国旗の掲揚・国歌斉唱をめぐって、何人かの校長が自殺に追い込まれた。(単純に自殺だけなら8年で16人) その事情は、「八者合意」の中の「関係団体とも連携し」の一言で、部落解放同盟が教育関連を縛り上げているらしい。 「広島の解放教育実体糾明」 『 8者懇談会合意文書 「広島県における学校教育の安定と充実のために」 (4)同和教育の推進に、われわれは一致して努力する。差別事件の解決に当たっては、関係団体とも連携し、学校及び教育行政において、誠意をもって主体的にて取り組み、早期解決に努める。また、激発する差別事件の現実に鑑み、社会啓発に全力をあげる。 』 法務省はわかって書いてるのかだまされているのか? 騙したのなら、大学教授の肩書をつけてる審議員だろうが・・ 4 「人権擁護委員」 少数者の若くて元気な代表が入ってきて、少数者の立場のまま、一般に説教し、人権委員会への報告をし、情報を外部にリークしてもいいことになっている。 (公務員にするから大丈夫だというなら、その公務員に外国人が入ってくることを予想できる。) 現行の人権擁護委員法に比べて、「選挙権のある」住民という条件が抜けている。 実際、公明党は、在日朝鮮人を入れることにこだわり、やっと在日韓国人だけで妥協したという。 追加答申などを読むと、法律とは別の並行した構想として、 新しく入る、若くて元気な人権擁護委員が主役で、 彼らに期待して組織中心として行動しようという位置付けのようなのだ。 これが、ただの答申でしかない――わけでない。 守秘義務や公正の責任条項を消し去った理由を問われて、法務省は、擁護委員を公務員にするという前提だと答えたそうだから間違いないと思う。 こういういかさまな文章にしたのが法務省だということは、法務省というのは信用できるんだろうか? (人権擁護委員法より) 第 十三条 中立的な立場 これに該当する部分が、今回の法案ではなくなっている。それは、人権擁護委員に少数派の代表をいれて、第三者的な視点の保証は中央の人権委員会でやればいいという構想だと思われる。 マイノリティーの代表を参加させるというのは、パリ原則的な発想であり、それに従ったのだと考えられる。 しかし、これは日本の実情にあうかどうか。 分野によっては、擁護委員同士が動けなくなってしまいかねない。 5「人権委員会の行動力」 立ち入り捜査などの行動には、全国わずか5人の人権委員か、その事務員が必要で、地方の法務局に委嘱することが多いと思われる。 現時点では、法務省の良識頼みかな。 日記内目次、資料、主要サイトのURL(日記ページ) 日記内目次、資料、主要サイトのURL(フリーページ) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年04月02日 21時51分18秒
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