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2012年08月25日
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カテゴリ:資料

戸籍上の性別訂正のための要件


補論 戸籍上の性別訂正のための要件
1.はじめに  近年、性同一性障害に関する社会的認知が進む中、国会議員有志による勉強会が行われるなど、戸籍上の性別記載の訂正についても関心が高まっている。もっとも、すでに法律上の性別変更が法制化されている諸外国に比べ、日本においては性同一性障害による戸籍訂正の例は極めて限られている。のみならず、法律家や当事者による具体的要件の議論も緒についたばかりである。  公的書類の性別記載の変更の問題が、憲法上プライバシー権の問題であることはすでに前論で述べた。本補論ではその具体的要件について検討することにする。 2.海外における性別変更のための法制  本論では、日本における具体的要件を検討する前に、諸外国の法的な意味での性別変更について簡単に見ておきたい。  まず、日本の戸籍に相当する出生証明書(1)の性別記載の訂正について、立法による解決を行っている国・地域には、筆者の知り得た限りでは、ドイツ、スウェーデン、イタリア、オランダ、トルコ、カナダ・ケベック州、オーストラリア・南オーストラリア州である。また、フランス、スペインにおいては、判例上、性別変更が認められ..





出処::レポートサイトHAPPYCAMPUS!











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最終更新日  2012年08月25日 19時06分50秒
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