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自由はどこまで可能か 森村進「自由はどこまで可能か リバタリアニズム入門」 台風一過・・と思っていたら、今日はまた雨模様・・ 先日の橘玲「雨の降る日曜は幸福について考えよう」の続きではないですが、 ちょっとリバタリアニズムの続き。 ○リバタリアニズムの立ち位置 政治思想を、 経済的自由と個人的自由(人格的自由)の2つの軸でとらえてみる。 1.経済的自由:軽視 & 個人的自由:重視 → リベラル (経済活動への規制や財の再分配を要求。 福祉国家リベラル 社会民主主義の左翼的立場) 2.経済的自由:重視 & 個人的自由:軽視 → 保守派 (個人的自由への介入は認めるが、経済的自由は尊重する) 3.経済的自由:重視 & 個人的自由:重視 → リバタリアン (個人的自由も、経済的自由も尊重する) 4.経済的自由:軽視 & 個人的自由:軽視 → 権威主義者or人民主義者 (個人的自由も、経済的自由もどちらも尊重しない。 全体主義・・ファシズム、共産主義も含まれる。 日本における保守派は、グローバリズムや規制緩和に反対する傾向があり、 この分類では、「保守派」よりも、「権威主義」に近い。) ちなみに、「中道」は、 経済的自由:ほどほど & 個人的自由:ほどほど したがって、 リバタリアンは、旧来の右翼-左翼の線上のどこにも位置づけられない。 ただし、 リバタリアンといっても、 国家そのものの廃止を主張する「アナルコ・キャピタリズム」「市場アナーキズム」から、 国家の役割を国防・裁判・治安等に限定する「最小国家論」、 これにある程度の福祉・サービス活動も行う小さな政府を唱える「古典的自由主義」まで 幅が広い。 「自由」を原理的に捉える・・といっても、一筋縄でいかないのは、 「経済的自由」を考える一つの例として、 破産免責や有限責任をみてみるとわかります。 現行の破産制度は、債務者が裁判所による破産宣告を受けると、 破産手続終了後に残った債務は免責されます。 しかしこれは、債権者側にとってみてば、債権という私有財産に対する重大な侵害だ・・ とか、 株主は、既に支払った株金の範囲でしか責任を負わず、 会社の活動から生ずる利益を受け取るのには上限がないのに、 損失負担には限度があるのは不当ではないか・・・ とかとか 単に「経済的自由」の拡大を、市場経済の発展ぐらいに捉えていると 足元をすくわれます。 ところで、 森村進さんの略歴見て、 訳書に、デレク・パーフィット「理由と人格」があることを知り、 衝撃!! ・・なんだか、9月も終わろうかとしているのに、 夏休みの宿題が出てきた気分でした・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008.09.21 13:25:58
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