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カテゴリ:法律・会計・税金
おとといの皐月賞、ギリギリではありましたが、見事な逃げ切りでした。
爆笑問題の田中さんが、あの万馬券を当てたそうです! 同レースでかけた投資額4万3000円に対して、配当金の合計はなんと797万8000円。3連単で200円を90通り、馬連で5000円ずつ5通りで購入し、その結果がこの配当金になった。レース当日は渋谷のWINSの定食屋でレースをみており、その後、まわりのひとと喜んだものの怖くなり、すぐに換金しそそくさとタクシーで家に帰ったという。 4月17日18時12分配信 オリコン ん?『税金で半分近くは持っていかれることがわかり』?? ちょっと、この記載にはあやまりがありますね。 競馬の当たり馬券は 一時所得 といって、 収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) ここで、間違えて行けないのは、 田中さんが797万円と引き換えた馬券が『収入を得るために支出した金額』です。 買った馬券全部ではありません。 株の売買みたいに、内部での通算はできません。 あくまでも、換金に要した馬券のみです。 そうすると、もとの馬券の金額を無視するとすると、 税率をかけるべき所得が半分1/2であり、 田中さんの他の所得と足して最高の税率としても H19年分の40%をかければ 『税金で半分近くは持っていかれることがわかり』 は誤りであり、『20%ちかくもって』になります。 ちなみにH19年の所得税率はこのように変わります。 H19年所得税の税率 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.04.18 00:14:35
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