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草莽の記    杉田謙一

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seimei杉田

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2014.02.18
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カテゴリ:カテゴリ未分類
安城のはるお氏にお会いする。自治基本条例の問題を掘り下げてくださっている方。どこに問題があるのか五文章をいただいたので、掲載します。 

自治基本条例の問題点と安城市での実例

 

一.              自治基本条例とは

 自治基本条例とは、「市の憲法」「市民参加」「市民自治」「協働」「市民が主役」などのキャッチフレーズを掲げる条例で、平成十二年北海道ニセコ町で制定されて以降、現在までに三00程度の自治体で制定されています。

 愛知県では平成二十六年一月一日現在、東海市、知立市、豊田市、日進市、みよし市、安城市、大口町、一宮市、高浜市、江南市、刈谷市、新城市、碧南市、岩倉市、東郷町の十五の市町で制定されていますが、現在検討中の自治体も多く、ほぼ全市町村で検討または検討準備の段階にあると考えられます。

 

二.              共通した特徴

 では、自治基本条例とは、一体どんな条例なのでしょう。自治基本条例という名称の他に「まちづくり基本条例」などとよばれることもありますが、その内容には、次のようなほぼ共通した特徴があります。

○「市民」を、自治体に居住する住民以外にも拡大して定義すること。

○その拡大された「市民」に政治参加の「権利」を認めたり、住民が住民投票を発議できる

ようにするなど住民投票を重視したりする一方、選挙で選ばれた首長や議会の役割を独自に定義し直していること。

○自治基本条例を、他の条例に優越する「自治体の最高法規」と規定していること。

 

三.              何が問題か?

※誰でも「市民」「市民参加」?

第一の問題は、条例の対象となる「市民」を異常に拡大して定義し、その「市民」に「政策形成などへの過程に参加する権利」や、「市議会や役所が保有する情報を知る権利」を認めているということです。

 「市民」について、安城市の自治基本条例には、第三条にこう定めています。

「市民 市内に住む者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内で事業又は活動を行う者(法人その他の団体を含みます。)をいいます。」

 つまり、安城市自治基本条例でいう「市民」とは、市の住民だけではなく、他の市町村から通勤・通学してくる人たち、安城市で活動する市民団体のメンバーなどであれば、居住していなくても「市民」ということになります。また、個人だけでなく団体や企業も「市民」であり、過激派やカルト集団などの組織も、その市で活動する者がいれば「市民」、外国人も「市民」。いわば「誰でも市民」なのです。

 こうした「市民」の定義は、一般常識からいっても受入れ難いのですが、法律的にも大きな問題があります。地方自治法第十条では、居住者である住民は自治体の提供するサービスを受ける一方、その自治体に納税の義務がありますが、非居住者にはそうした義務はありません。また、住民であれば自治体の財政難などによっては応分の負担(公共料金の値上げやサービス縮小など)が求められますが、非居住者にはそうした負担は生じません。

 こうした意味で、住民と非居住者とを等しく「市民」として同等の権利を認めることは自治体と住民との法的な関係からも大きな問題があります。

 また自治基本条例は、こうした「誰でも市民」の状態において、その自治体とは法的になんの権利・義務の関係の無い非居住者にも「市の政策の企画立案、実施及び評価の各過程に市民が参加する」という住民と同じ権利を与えています。これは住民にとっては極めて不公平であり、納税者を愚弄しているといえるでしょう。

 そればかりか、カルト組織や過激派、外国人団体であっても、その市で活動していれば「市民」として、市の政策形成に参加してくることも考えられるのです。自治基本条例は自らを「市の憲法」、「最高規範」と定め、「市民参加による民意」を最大限尊重すると定めていますから、数人程度の「市民参加による民意」が、議会多数派をも押さえつけて反社会的・反日的団体の要求が通ってしまう可能性もあるのです。

※未成年や外国人にも「住民投票権」

 各地の自治基本条例は判で押したように、「市民」の政治参加の権利の最たるものとして住民投票制度を規程しています。安城市自治基本条例では十七条に(住民投票)として規程されていますが、投票資格に関する年齢の定めや国籍条項はありません。

 憲法や地方自治法はあくまでも「日本国民たる住民」に限定して選挙権・被選挙権を定めて住民自治を保障しており、外国人への地方参政権の付与が認められないことは最高裁判決でも明らかです。

※議会を制約する「最高規範」

最後に、自治基本条例を「最高規範」と規定している問題です。安城市自治基本条例では第二条に、「この条例は、市の最高規範です」として、他の条例や規則・規程の制定改廃や運用については自治基本条例を尊重することとしています。

しかし、憲法及び地方自治法では法律の範囲内であれば、議会は自由に条例を制定できるのです。安城市のように議会で制定される条例が「自治基本条例の趣旨を最大限に尊重」しなければならないのであれば、議会は法律以外の制約を受けることになり、議会の条例制定権を制限することになるのです。

 

四.              自治基本条例の背景

 自治基本条例はもともと、政治学者の松下圭一法政大学名誉教授が提唱しました。民主党の菅直人元首相,仙谷良人元官房長官などの民主党幹部が、この松下理論の信奉者です。

 その松下氏が主張しているのが、国民は国政に対して信託していると同時に、自治体政府に対しても信託しているという「二重信託論」(複数信託論)で、この理論が、自治基本条例の理論的根拠とされています。

 「二重信託論」によれば、政治権力は国と自治体に二重に市民から信託されたのだから、自治体も独自の行政権や立法権をもち、国の法律をも独自に解釈する権利を有しているとされるのです。自治基本条例にみられる、「最高規範性」だとか「市民主権」といった考え方は、この松下理論からうまれてきたものです。

 しかし、それでは議会も首長も国の法律に根拠を持つことは不要となり、「市民」と称する人たちが勝手に最高規範条例を制定すれば何でもできるということになります。これは法律の範囲内で地方自治を定めている憲法の規定を正面から否定し、自治体は国の統治機構の一部であり、自治体政府などというものは日本に存在しないという日本の国の根本的なかたちを否定・解体することを目的とした理論であるといえます。無論、ほとんどの憲法や行政法の専門家は。地方自治は国の統治権や憲法の規定に由来するという学説をとっており、松下氏の二重信託論は異端の学説とされています。

 さらに、自治基本条例の推進には、地方公務員の労働組合の集まりである「自治労」が大きく関わっています。自治労は日教組と並ぶ民主党の最大の支持団体の一つです。

 自治労の運動方針や政策集には自治基本条例の制定を拡大し、重要な施策の決定には住民投票制度を導入し、投票権を美青年や外国人にまで拡大するということが記され、各地の自治基本条例の内容は自治労の方針にぴったりと合致しているのです。

 また、民主党政権が崩壊した現在では、自治体に自治基本条例を制定し、資金や利権を反日サヨク勢力に流して勢力を温存するために地方自治体を利用しているという側面も見逃せません。

 このような「危険条例」である自治基本条例の制定を阻止する、すでに制定されてしまった市町においては、このような条例の存在と実態を住民や議員に周知し、その侵食を防がなければ、日本は地方から解体されてしまう危機に直面しているのです。

   以上。

 安城での国旗掲揚も推進してくださっています。先日の学習会時に掲揚の写真をいただいたので早速それを取り込みカラー印刷パンフ1000部を作成、お渡しする。ここには岡崎安城豊田名古屋などでの掲揚写真を入れた。

建国も終わり再度、各テーマにつき活動を開始することに。






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Last updated  2014.02.18 17:11:31
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