草莽の記    杉田謙一

2018/08/20(月)13:19

国体の在り方に対してレポート追加資料

 さらにレポート追加です。保守陣営にとって今年来年の動きは将来の日本の在り方、つまり国体の在り方に対してきわめて重要なしかも国家存立における最後の重要な局面にあることを知らねばならない。今日の国体明徴運動は国民の忠誠の対象を天皇におくか9条での平和主義におくかのせめぎあいであることを理解しなくてはならない。 三島由紀夫先生の憲法への問題提起によれば、『現憲法は二種の国体、二つの忠誠対象を、分裂させて持ってをり、且つ国民の忠誠対象をこの二種の国体へ分裂させるやうに仕組まれてゐる」。『国体は本来、歴史・伝統・文化の時間的連続性に準拠し国民の永い生活経験の集積の上に成立するものであるが、革命政権における国体は、未来理想社会に対する一致した願望努力、国家超越の契機を内に秘めた世界革命の理想主義をその本質とするであろう。ところが奇妙なことに現行憲法は、この相反する二種の国体概念を(おそらく国論分裂による日本弱体化といふ政治的企画を含みつつ)並記しているのである.』 国際連合憲章の理想主義と、左派の戦術的非戦論とが癒着したこの九条において、正に同一の条項が、一方では国際連合主義の仮面をかぶった米国のアジア軍事戦略体制への組みいれを正当化し、一条では非武装平和主義の仮面の本に浸透した左翼革命勢力の抵抗の基盤をなしたのであった。   しかしそれはあくまで戦略的戦術的見方であって、教育に異を樹てまいとする日本的右顧左眄と原爆被爆国民としての心情と、その他さまざまなエモーショナルなき盤に支えられて、第九条が新しい日本の国体として成熟した反面、第一章の「天皇」の各章は、旧世代のエモーショナルな支持にのみ支えられて、「国体」としての権威を次第に失いつつあるのが現状である。 もし現憲法の部分的改正によって、第九条だけが改正されるならば日本はらくらくと米軍事態勢の好餌となり、自立はさらに失われ、日本の歴史、伝統、文化はさらに危殆に瀕するであろう。われわれは、第一章、第二章の対立矛盾に目を向け、この対立矛盾を解消することによって、日本の国防上の権利((第二章)を、民族目的((第一章)に限局させやうと努め、その上で真の自立の平和主義を、初めて追求し得るのである。従って、第一章の国体明示の改正なしに、第二章のみの改正に手をつけることは、国家百年の大計を誤るものであり、第一章改正と第二章改正は、あくまで相互のバランスの上にあることを忘れてはならない。  第一条に於て、天皇といふ、超人的・伝統的・歴史的存在の、時間的連続性(永遠)の保証者たる機能を、「国民主権」といふ個人的・非伝承的・空間的概念を以て裁いたといふ無理から生じたものである。これは「一君万民」といふごとき古い伝承概念を破壊して、むりやりに西洋的民主的理念と天皇制を接着させ、移入のはるか後世の制度によって、今生の、昔からの制度を正当化しやうとした方法的誤謬から生まれたものである。それはキリスト教に基いた西欧の自然法理念を以て、日本の伝来の自然法を裁いたものであり、もっと端的にいへば西欧の神を以て日本の神を裁き、まつろわせた条項であった。  かく、万世一系の天皇存在をうたいながら国民の総意なる多数決原理で天皇存在を規定する愚かさを語られたうえで、 新憲法によれば「儀式を行ふこと」(第七条第十項)とニュートラルな表現で「国事行為」に辛うじてのこされてゐるが歴史・伝統・文化の連続性と、国の永遠性を祈念し保障する象徴行為である祭祀が、なほ天皇のもっとも重要な仕事であり、存在理由であるのに、国事行為としての「儀式」は神道の祭祀を意味せぬものと解され、祭祀は天皇家の個人的行事となり、国と切り離されてゐる。しかし、天皇が「神聖」と完全に手を切った世俗的君主であるならば、いかにして象徴となりえよう。「象徴」が現時点における日本国民及び日本国のみにかかはり、世俗的日本の時間的連続性と関わりがないならば、大統領で十分であって、大統領とは世襲の一点において異なり、世俗的君主とは祭祀の一点においてことなる天皇は、正にその時間的連続性の象徴、祖先崇拝の象徴たることにおいて、「象徴」たる特色を担っているのである。  天皇が「神聖」と最終的につながつていることは、同時に、その政治的無答責性において現実所与の変転する政治責任を免れてゐればこそ、保障されるのである。そのやうな天皇が、一般人同様の名誉毀損の法的保護しか受けられないのは、一種の論理的詐術であつて、「栄典授与」(第七条第七項)の源泉に対する国自体の自己冒涜である。 、日本人はこの重要な魂の問題を放置して来たのである。天皇は、自らの神聖を恢復すべき義務を、国民に対して負ふ、といふのが、私の考へである。 抜粋であり趣旨をまとめる能力と時間が私になく申し訳ないことですが伝統的な 「主権の存する日本国民の総意に基づく」の文面の危険性を指摘され、歴史・伝統・文化の連続性と、国の永遠性を祈念し保障する象徴行為たる祭祀王としての聖なる天皇を明示すべしと語ってみえる。更に九条については芦田修正の姑息な手段で戦力維持を図る愚を否定し、米軍への迎合ではなく、国体護持のための軍を創建すべしと主張されている。 この一条と九条の同時改憲こそが喫緊の課題であるともう五〇数年前に訴えられた居たのであります。その第テーマを僕らが今担わねばならない。 しかし現状、一条と九条は同時に変えねばならないといえども不可能。改憲文面は総理の提案のようにすれば、自衛権の所有と講師は曲りなりにもできる。7では一条はどうするのか。明文改正が困難であろうが次善の策として皇室の神聖なる御存在への圧倒的国民の意識を顕在化させることではないか。改正自衛隊法に基づく自衛隊の憲法上の認知同様、圧倒的な国民の敬愛の対象としての天皇仰慕。この事実を明示して初めて改憲の内実が固まるのではないか。三島先生への私なりのこたえは、一条と九条の同時改憲には至らずとも、実態的に天皇仰慕の国民の姿を顕在させ、祭祀王としての天皇の完全復活を実態として明示すること。 無論軍に対しても勲章授与など栄誉を称えるシステムを復活させることも必須。これは法律改正で可能になりましょう。英霊顕彰を国内にあってもなしうるよう総理がまず決断していただかねばなりませんが。 まずは平成の御代のうちに皇室と国民との絆をより強くする作業を成したいものです   

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