草莽の記    杉田謙一

2024/05/03(金)02:37

連休中は国旗掲揚継続とします

悪法も法なり。ハーグ苦戦法規により占領期間中は被占領国の法秩序の変更をしてはならないとされている。 第43条 国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は占領者は絶対的の支障なき限り占領地の現行法律を尊重して成るべく公共の秩序及び生活を回復確保する為施し得べき一切の手段を尽くすべし。 第46条 家の名誉及び権利、個人の生命、私有財産並びに宗教の進行及び其の遵行は之を尊重すべし。 私有財産は之を没収することを得ず。 また 第47条 略奪は之を厳禁す。 日本人がソ連や中国から受けたシベリヤ抑留や帰国時に財産全てを没収された事件はおおよそ陸戦法規違反とされるべき事項であろう。 最大は憲法の押しつけ。 5月3日の憲法記念日は決して祝賀すべきものではなかろう。しかし国民の祝日として定められた以上、この日を公的に批判できず、国旗掲揚は念ではあるが行うことにしている。本日も康生通りから北の端の岩津まで国旗を掲揚してきた。 連休中は連続掲揚と掲揚推進委員会としてはしてきている。 降納は6日まで。 永井日程ですので飛ばないようにテープで止めていたので5時間ほどかかってしまった、 朝は三ヶ根殉国七士廟近くのササごみの移動、さらには経営者が変わったゆうとぴあさんの草取りをなした。何とかここにも花壇を作りたいものです

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