テーマ:たわごと(26724)
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微罪処分(びざいしょぶん)とは、犯罪を犯した成人を送検せず、刑事手続を警察段階で終了させることをいう。 刑事訴訟法では、司法警察員は犯罪の捜査をしたときにはその書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないと規定されている(刑事訴訟法246条、いわゆる送検)。その後事件は検察によって捜査され、公訴が提起されるのが通常である。しかし、検察官が指定した事件については送検せずに刑事手続を終了させることもできる(刑事訴訟法246条ただし書き)。ここでいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の犯罪の種類(窃盗等)や内容(被害の程度等)、被疑者の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まる。これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に送致されないため、事実上、起訴等の送致後の刑事手続が行われないことになる。(ウィキペディアより) 【上記の感想】 上記は、「微罪処分」について書かれた箇所です。 私の場合も、この微罪処分で終わったようです。 微罪処分で終わりにするかしないかは、どのような基準で決めるのか。 わかりやすく書くと、次のような感じです。 ■被害額が少ない。(5千円未満) ■犯情が軽微。 ■被害が回復され、被害者が処罰を希望しない。 ■素行不良でない者の偶発的犯行で再犯のおそれがない。 自転車盗で初犯の場合は、微罪処分となるケースが多いようです。 時々新聞記事になったりする自転車盗で逮捕とは、やはり過去にも自転車盗を犯したことがあるのではないでしょうか。 最近、そんなふうに思うようになりました。 例えば、最近の逮捕事例では、自衛隊が嫌になった自衛官が実家に帰るため自転車を盗んだケースがあります。 休暇中に無断で隊を離れて実家に戻ろうとしたが、金がほとんどなかったため、自転車を盗んだようです。 約半年間の教育訓練期間中だったとも、書かれていました。 これなどは、まずは過去に微罪処分を受けたことがあるのではないでしょうか。 更に言うならば、自衛隊から勝手に抜け出したのは、やはり脱走兵的な意味合いもあるのかもしれません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
ハム太郎2897さん、おはようございます。
>被害額は、厳密には2万円未満ですね。(地方によって異なるかも) > >初犯でも、否認すれば当然逮捕されます。 ----- 詳しいですね。 否認する人がいることを、すっかり忘れていました。 ありがとうございます。 (2007/10/19 07:43:01 AM) |
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