カテゴリ:新米電気主任の学習部屋
(1)高圧電気工事技術者試験合格後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する
(2)電気主任技術者免状の交付を受けた後、電気工作物の工事・維持・運用に関し 5年以上の実務経験を有する 【上記の感想】 第一種電気工事士の免状を、認定で取得した。 受験で合格というのが良いように思うが、それなりに大変で。 2008年8月19日の日記を読み返すと、当時は、受験しようと思っていた。 が、結局は、受験せずで、4年近くが経ってしまった。 まさに、光陰矢の如しである。 ついでに、その日記では勘違いしていた点があるので、その辺を書いておく。 それは、電気工事士の資格が必要な工作物のこと。 電気工事士法の適用を受けるのは、最大電力が500キロワット未満の工作物である。 したがって、一般の個人宅は、まず間違いなく、電気工事士の資格がなければ工事はできない。 が、面白いのは、最大電力が500キロワット以上の工作物は、誰でも工事ができるということ。 矛盾するようだが、法律の解釈では、そうなってしまう。 ちなみに、私が勤務している病院も、最大電力は500キロワット以上なので、工事をするのには、電気工事士の資格は不要である。 その辺の理由は、法律が作られた背景を調べれば、わかるはずです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012/05/08 04:32:00 PM
コメント(0) | コメントを書く
[新米電気主任の学習部屋] カテゴリの最新記事
|
|